岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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不同意(旧強制)性交等罪の弁護プランとは?|冤罪の証明をしてくれる?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

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  • 冤罪なのに不同意(旧強制)性交等罪に問われた!無実を争いたい!
  • 不同意(旧強制)性交等罪で弁護士はどんな活動をしてくれる?

ご覧のページでは不同意性交等罪の弁護士の活動内容について徹底解説していきます。

不同意(旧強制)性交等罪で無実を争う

起訴・不起訴

強姦事案の被疑者から依頼を受けた弁護士は、なによりも不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を開始します。

不起訴処分というのは、裁判を開く必要はないとして「お咎めなし」となる処分のことです。

不起訴の流れ

強姦の事案について、犯行事実を否認する場合は、

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分

によって不起訴処分を獲得することを目指し、仮に起訴されてしまったときには無罪判決の獲得を目指します。

不同意(旧強制)性交等罪の未遂罪ってなに?

まず、不同意性交等罪において未遂であることを主張したい場合を考えてみましょう。

気をつけなければならないのは、不同意性交等罪は未遂の場合も罰するという規定になっている点です。

第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法180条

未遂の場合は既遂よりも

  • 量刑の軽減
  • 不起訴処分の獲得

について公算が大きくなります。

とくに未遂の中でも中止犯の場合は、「必ず」刑が軽減されたり免除されたりします。

中止犯とは

自分の意思で犯行を中止した未遂犯のこと。

日本の司法では、もっぱら「憐憫や後悔の感情などにより犯行を中止したもの」についてのみ中止犯として扱うのが通常。

一例を挙げて考えてみると、たとえば

  • 被害者の抵抗が激しかったため、犯行を遂げなかったような場合は中止犯ではない
  • 犯行に及ぼうとしたところ、被害者の姿に憐憫の情を抱き、犯行を中止した場合は中止犯となる

ということです。

未遂の定義

なお、不同意性交等罪は、

陰茎の膣内、肛門内、口腔内への一部挿入や、膣内、肛門内に身体の一部(陰茎を除く。)もしくは物を挿入する行為であってわいせつなもの

を行うことで既遂となります。

射精の有無などは問いません。

被害者がかわいそうになって犯行を中止した場合などでは、未遂あつかいとはならず、既遂罪として判断されます。

同意があっても不同意(旧強制)性交等罪は成立?

不同意性交等罪で無実を争うとき、多くのケースでは

同意の有無

が議論の主題となります。

不同意(旧強制)性交等罪は故意犯

不同意性交等罪やその類型の犯罪は故意犯のみを処罰する規定になっています。

故意犯とは

犯罪を行うという意思のうえで犯行に手を染めた犯人のこと

同意があると思っていた場合には、「これから不同意性交等を行う」といった犯行の意思がなかったわけですから、故意犯にはならず罪にも問われません。

もっとも「同意があった」と認められるためには加害者側の証言だけでは足りず、客観的に同意があったとみなされるような証拠が必要となります。

冤罪のときの弁護活動が知りたい!

過去、同意有りとして無罪となった裁判例を検討してみると、

  • 犯行時の態様
  • 犯行後の態様
  • 犯行前の関係性

などについて、それぞれ被疑者に有利な証拠が認められています。

同意ありと認定され得る態様の一例
犯行時の態様
・被害者が自ら進んで性交等が行われるであろうと容易に予測のつく場所に入った場合
・何の暴行、脅迫も用いられていないと認められる場合
犯行後の態様
・犯行後すぐ警察にかけ込んでいない場合
・犯行後、加害者本人や知人へ同意があったと見なされるような文言をメール、ラインしている場合
・供述の内容が変遷するなど、あたかも虚偽の強姦被害を作出しているかのような疑惑がもたれる場合
犯行前の関係性
・恋人、ないしは恋人と同等の関係であった、あるいは周囲からそう見られていた場合
・出会い系サイト等で知り合っていた場合

無論、それぞれの事件ごとに個別事情的に判断されることなので、一概には言えません。

ただ、上記表のような態様が認められる場合には、同意ありと認められる可能性は上がることでしょう。

同意の有無を争う場合、依頼をうけた弁護士は第三者の証言メールのやり取りなど

同意があったと判断されるような、被疑者に有利な証拠

を集め、検察官、裁判官にアピールしていきます。

そもそも性交等をしていない場合

一般に強姦の事案ではDNA検査が行われます。

「犯人は別にいて被疑事実はまったくの事実無根である」と主張するときは、

DNA検査の「間違い」「手違い」を証明するための活動

を行います。

他DNAの混入
人為的ミス

などにより犯行事実の無い第三者が被疑者として検挙されてしまう事例はあります。

たとえばこちらの事例をご覧ください。

鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男性(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は(略)逆転無罪を言い渡した。

(略)

控訴審で行われた日本大学の押田茂實名誉教授(法医学)による再鑑定では、「簡単に」(押田名誉教授)DNAが抽出され、被告と異なる第三者の型と判明。しかも、女性が当日はいていたショートパンツから検出された第三者の型とも一致した。

(略)

引用元:毎日新聞 2016/1/12 13:42

強姦事件の被告人について、DNAの再鑑定により無罪が確定したという事例です。

DNA検査の行われた事例について無実を争うときには、DNAの再鑑定や検査過程そのものへの疑義を打ち出し、検察官、裁判官に働きかけを行います。

DNA検査が行われなかった場合は、

  • 証言証拠被疑者が当てはまらないこと
  • たとえ当てはまるとしても、被疑者を犯人とする証拠としては不足であること

などを主張し、冤罪を証明する証拠を収集、検察官や裁判官に働きかけを行います。

不同意(旧強制)性交等罪で示談を締結

犯行事実を認めている場合は、被害者の方と示談締結を目指します。

示談とは

不起訴処分となるのは、冤罪が疑われる場合だけではありません。

検察官が、「裁判を開いて刑事責任を追及する必要はない」と判断すれば「起訴猶予」で不起訴となります。

示談の効果は?

被害者との間に示談が締結されたという事実は、検察官の心証に少なくない影響を与え、起訴猶予処分獲得の公算が大きくなります。

依頼をうけた弁護士は、

  • 被害者の方の連絡先の入手
  • 被害感情に配慮した円滑な示談交渉

等の活動を行い、示談締結を目指します。

示談の流れ

不同意(旧強制)性交等罪やその類型犯罪について知りたい方はコチラ

強制性交等罪における弁護士の活動を知るためには、強制性交等罪そのものについての知識を深めておくのも重要です。

強制性交等罪について知りたい方はコチラをご覧ください。

不同意性交等罪の類型犯罪について知りたい方はコチラをご覧ください。

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