岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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淫行罪とは?淫行罪に該当する規定・条例違反や行為を解説!

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「淫行」とは広い意味で、自己の性欲を満たすための行為をいいます。

しかし未成年と淫行してしまった場合は、後述するように犯罪に該当するケースが多く、仮に健全な男女関係であってもその立証が難しいことがあります。

淫行罪で逮捕されるニュースはあとを絶たず、有名人が加害者になるといった事例もたくさんありました。

当記事においては、以下の疑問に沿って、淫行罪に該当してしまうケースとその対策について解説していきます。

  • 淫行罪に該当する法律違反とは?
  • 淫行条例とはなに?
  • 18歳未満の児童に無理強いして性交等した場合や、そのデータを保存したらどうなる?
  • 淫行罪で逮捕されそう・逮捕されたらどうしたらいい?

淫行・淫行罪とは

淫行とは

淫行とは、一般的に「みだらな行為」をいいます。

単に健全な男女の性交等をさしているのではなく、おもに18歳未満の少女少年と、性交や性交類似行為をすることをさしている場合が多いです。

当記事においても、18歳未満の男女との淫行について、以下法律的観点から詳しく解説していきます。

淫行罪とは

淫行罪という犯罪はありません。
しかし、法律や各条例においても、18歳未満の男女とのみだらな行為・性交や性交類似行為を処罰対象としています。
ここでは、淫行によって成立する犯罪を淫行罪と呼ぶことにします。

未成年と淫行した場合、成立しうる犯罪は以下のとおりです。

  • 淫行条例違反(各都道府県により異なる)
  • 児童買春
  • 児童ポルノ禁止法違反
  • 強制性交等罪・強制わいせつ罪
  • 児童福祉法違反

各法律や条例によって、規制内容は異なります。
次章以降、順番に解説していきましょう。

淫行で成立しうる犯罪(淫行罪)

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淫行罪1 淫行条例違反

淫行条例違反の例

  • 当事者の同意はあったものの、相手が18歳未満であるにもかかわらず淫行をした
  • 婚約中であるなど真摯な恋人関係ではないのに、18歳未満の男女と淫行した
  • SNSやアプリで出会った未成年の男女と、合意のうえ現金と引き換えに淫行した

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」違反

淫行条例違反は、各都道府県により規定されているものです。
まずは東京都の淫行条例についてみていきましょう。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)
第二十四条の三 
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

東京都の青少年保護育成条例では、青少年との性交や性交類似行為そのものを禁止しています。
なお、法律・条例においては、属地主義が適用されます。
犯罪をした領域・場所によってその地の法律や条令が適用されますので、たとえば大阪府や千葉県に住んでいる人であっても、東京都で18歳未満と淫行したのであれば、東京都の淫行条例が適用されるのです。

たとえば福岡県の条例違反では、「何人も、青少年に対し淫行またはわいせつな行為をしてはならない。」 と規定しています。
違反した場合の罰則は、東京都と同じ2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

大阪府の淫行条例「大阪府青少年健全育成条例」においても、淫行などした場合の罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。
しかし条例違反となる行為については、東京都などとはすこし差があります。

以下をご覧ください。

「大阪府青少年健全育成条例」違反

大阪府の淫行条例違反では、以下の行為を禁止しています。

第三十九条 
何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。 

大阪府の淫行条例第一項では、性行為やわいせつ行為とひきかえに、金品などの金銭を渡す行為を禁じています。
二項においては、脅迫や困惑などをさせることにより淫行することを禁止しており、単に18歳未満との淫行を禁じている東京都の条例とは異なります。

淫行罪2 児童買春

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

 児童

 児童に対する性交等の周旋をした者

 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条

児童買春の例

  • 未成年と淫行する目的で会い、食事代という名目で現金を渡した
  • SNSなどで出会った児童と会い、現金と引き換えに性交を迫ったが、児童が怖がったため性器を触るにとどまった
  • 初めて会った未成年をその日に好きになり、プレゼントを買ってあげ、そのままホテルで性交した

児童買春とは、相手が18歳未満であると知りながら、淫行・わいせつ行為をし、現金などの金品を渡す行為です。
なお、相手が18歳未満だと知らなかった場合は罪になりません。
しかし、相手が18歳未満かもしれないと思ったが、確信なく淫行に及んだ場合は罪になる可能性があります。

児童買春違反の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春禁止法4条

また、未成年に渡すものは現金に限らないところが要注意です。
渡したものがたとえ「物」であっても、「利益を供与する約束をして」性交等をしたのであれば児童買春に該当します。

児童買春は、単に児童との性行為のみをさすのではなく、児童に自己の性器を触らせる行為などもあてはまります。

児童買春は金品の絡む淫行罪ですが、たとえば児童とわいせつ行為をした際に、別途動画やカメラで撮影したり、データを保存していた場合はどうでしょうか。
そのような行為もある場合、次章でご説明する「児童ポルノ禁止法違反」にも該当する可能性があります。

淫行罪3 児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反第7条では、おもに以下の行為を禁止しています。

  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを第三者が認識できる方法で提供した
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した

児童ポルノを単に所持したり、PCなどにデータを保管していた場合、児童ポルノ所持罪に該当する可能性があります。

そのほか、児童ポルノを製造・提供・陳列した場合は、単純所持よりも罪が重くなっています。


もっとも刑罰の重い内容は児童ポルノの陳列であり、不特定多数が取得できるような形で、アップロードした場合をいいます。
刑罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。

つぎに、未成年である相手と性交等する際、暴行をもちいたり、無理強いして性交等に及んだりした場合についてみていきましょう。

淫行罪4 強制性交等罪・強制わいせつ罪

未成年である相手と同意がない場合、強制性交等罪が成立する可能性があります。
また相手が13歳未満である場合は、同意があってもなくても両罪成立しえます。

つまり、相手が13歳以上である場合は、暴行や脅迫があったことを証明する必要があるのです。

(強制わいせつ)第百七十六条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

強制わいせつ罪の「わいせつ行為」について、最高裁は定義を明確にしていません。

嫌がる相手に、無理やりキスなどした場合は強制わいせつ罪で異論がないですが、未成年を裸にしただけなどの場合、加害者の意図などを含め、総合的に判断することになるでしょう。

(強制性交等)第百七十七条

 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法177条

暴行とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」をいい、相手を押し倒した場合なども該当します。
脅迫とは、「相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体などに対し害悪を加える旨を告知すること」をいい、たとえば「言うことを聞かないとこうなる」などと脅したような場合です。

つぎにご説明するのは、未成年との淫行にいたるまでに、何らかの「支配力」があったケースです。

淫行罪5 児童福祉法違反

本章では、児童福祉法で禁止されている行為のなかでも、淫行罪で問題となる行為に限定してお話しします。

児童福祉法34条1項6号では、何人も、「児童に淫行をさせる行為」をしてはならないと規定されています。
罰則については以下のとおりです。

第六十条 

第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

児童福祉法60条

なお、児童福祉法においては、18歳未満と定義づけられている児童に「淫行をさせた」ということが必要です。
淫行を「させた」とは、何らかの支配力を有して、性交などの淫行に及んだ場合です。
また、当該「淫行」とは、性交自体はもちろん、肛門性交罪や口腔性交、そのほか児童に自慰行為を強制させる行為も該当します。

児童福祉法違反(淫行)の例

  • 教師が児童である生徒に、その立場を利用して性交に及んだ
  • 塾で指導している児童(教え子)に対し、立場を利用してわいせつ行為に及んだ

このように、上下関係の立場を利用し、事実上の支配が認められるようなケースでは、淫行条例ではなく児童福祉法違反で処罰される可能性が高いです。

淫行罪は逮捕前も逮捕後も弁護士へ相談

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以下の状況でお困りの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 未成年との淫行で未成年の親にばれてしまった
  • 児童と性交してしまい、いつか逮捕されるのではないかと恐れている
  • SNSで知り合った未成年と性交し、それと引き換えに現金をあげてしまった
  • インターネットで知り合った未成年と性交したが、現金を渡さず逃走してしまった
  • 未成年との淫行について警察から呼び出しを受けている
  • 逮捕などにはいたっていないが、自分のした行為がどの違反内容なのか知りたい

被害者のいる刑事事件においては、早期の弁護士相談と、早期の被害者対策を優先しましょう。
加害者(被疑者)の今後の処分が決まるまでに、被害者と示談しておくことが何より重要です。

また、淫行罪のご本人ではないご家族の方からの弁護士相談・依頼も可能であり、ご依頼者からの早めの行動が、加害者の今後の人生を変える可能性もあるのです。