第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強姦、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強姦の懲役年数は?
- 懲役刑に執行猶予はつく?
- 初犯で懲役になる可能性は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、強姦と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦|懲役刑とは
強姦、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
強姦、懲役の相場は何年?
法律上、強姦の懲役は5年以上の有期懲役と定められています。
平成29年の刑法改正前は、強姦の懲役の相場は、4~5年程度でしたが、今後引き上げられることが予想されます。
強姦|初犯と執行猶予
強姦は初犯で懲役になる?
強姦の法定刑は5年以上の有期懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
強姦は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。
強姦、初犯で執行猶予はつく?
強姦で起訴された場合、執行猶予がつく可能性は極めて低いです。強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件で執行猶予を獲得できる可能性は低いです。早めの示談で不起訴を目指すのが、最も可能性が高い実刑回避の方法です。
強姦|基礎知識の確認
強姦の意味とは?
強姦は、刑法177条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした」場合に成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交、肛門性交又は口腔性交をした」だけで犯罪が成立します。
強姦事件、逮捕される?逮捕されない?
強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
強姦|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、強姦事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
強姦事件は弁護士に相談!
強姦の懲役に関するQA集、いかがでしたか?強姦事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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