岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦の初犯で起訴の確率は?執行猶予か実刑か

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

  • 強姦初犯起訴される確率は?
  • 初犯執行猶予罰金刑
  • 初犯でも実刑は避けられない?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき初犯強姦に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件の初犯について

起訴・不起訴

強姦の初犯で起訴される?

強姦は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


実刑・執行猶予

強姦の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?

強姦の法定刑は5年以上の有期懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

強姦は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


〇〇年以下の懲役に処する

強姦の初犯の懲役は何年?

強姦の懲役刑は5年以上の有期懲役と定められています。初犯の場合も、この範囲内で刑期が言い渡されます。

強姦の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


強姦事件の基礎知識

強姦事件の意味とは?

強姦は、改正前刑法177条に定められた犯罪(強制性交等罪)で、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした」場合に成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

なお、刑法改正後の不同意性交等罪は暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と性交等の同意がないような状況で行為をすれば成立する可能性があります。不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交、肛門性交又は口腔性交をした」だけで犯罪が成立します。

なお、不同意性交等罪も性交等の相手が13歳未満の場合、たとえ同意があっても性交等をしただけで犯罪が成立します。さらに性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上16歳未満の者と性交等をした場合でも、相手との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除いて原則として犯罪となります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の強姦の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。強姦事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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