岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前科があると就職困難?強姦で逮捕…前科がつく可能性は?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 強姦前科持ち、前科者の就職は無理?
  • 前科は消える消えない
  • 罰金刑執行猶予は前科になる?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と前科の関係

資格・免許

強姦事件の前科があると就職は無理?困難?

就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。

就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。

医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得できなかったり、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。また、地方公務員や一般職の国家公務員は、禁固以上の刑を言い渡されると、その執行が終了するか受けることがなくなるまでは、必ず公務員の職を失うと定められています(地方公務員法16条2号、28条4項ほか)。


刑法第34条の2 第1項

強姦事件の前科は消える?消えない?

「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。

「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。

刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


実刑と執行猶予の違い

強姦事件で執行猶予でも前科はつく?

執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決に執行猶予が付いても付かなくても、前科になります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。

前歴逮捕検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条によって定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と定められています。強姦には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の強姦事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、強姦の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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