第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強姦の時効は5年?10年?刑事と民事の時効とは
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強姦の時効までの年数は?
- 刑事の時効と民事の時効って何?
- 時効が止まる場合があるってほんと?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、強姦と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と時効の関係
強姦の時効とは?
強姦の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。
民事の時効とは、被害者が事件で負った苦痛や損害の賠償を加害者に請求する権利を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、被害者から損害賠償を請求されることはなくなります。
強姦の刑事の時効(公訴時効)と民事の時効とは?
強姦には、被疑者(私人)と捜査機関(国)との関係、加害者と被害者(私人間)との関係という、2つの側面があります。その2つの側面それぞれに時効が設定されています。
刑事の時効(公訴時効)が成立すると、検察が事件を起訴できなくなります。事件が起訴されないということは、逮捕される心配がなく、前科がつく恐れもないということになります。
民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。
強姦の時効の年数は?
刑事の時効(公訴時効)
2023年7月13日以後の強姦については、不同意性交等罪が適用されます。
不同意性交等罪の公訴時効は15年になります。また、被害者が18歳未満であった場合、被害者が18歳になるまで公訴時効は進行しません。
なお2023年7月12日以前の強姦については、強制性交等罪が適用されます。強制性交等罪の公訴時効は原則として10年です。
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。
強制性交等罪の公訴時効は原則として10年ですが、2023年7月13日時点で公訴時効が完成していなかった場合は、改正法が適用されます。すなわち強制性交等罪の公訴時効が15年になることがあるということです。
民事の時効
民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。
民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。
通常であれば、刑事事件の弁護活動の一環として、民事の時効が完成する前に、示談交渉に取り組むという流れが多いでしょう。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
不同意性交等罪(R5.7.13~)
令和5年7月13日以後の強姦事件については、不同意性交等罪が適用されます。
不同意性交等罪は暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と性交等の同意がないような状況で行為をすれば成立する可能性があります。不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。
不同意性交等罪は性交等の相手が13歳未満の場合、たとえ同意があっても性交等をしただけで犯罪が成立します。さらに性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上16歳未満の者と性交等をした場合でも、相手との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除いて原則として犯罪となります。
旧法 強制性交等罪(~R5.7.12)
令和5年7月12日以前の強姦事件については、旧法が適用されます。改正前刑法177条に定められた「強制性交等罪」です。強制性交等罪は、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした」場合に成立します。強制性交等罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交、肛門性交又は口腔性交をした」だけで、強制性交等罪が成立します。
強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。
強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる見込が強まります。また、初犯の強姦の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
強姦事件では刑務所に5年以上収容されることになるので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。強姦事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強姦事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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刑事の時効(公訴時効)とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、事件が裁判にかけられることも、前科がつくこともなくなります。