第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたら会社はクビ?強姦で逮捕…懲戒解雇?
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強姦で逮捕されたら会社は解雇?
- 事件で懲戒解雇されたら再就職は絶望的?
- 内定取り消しは不可避?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、逮捕と会社の解雇に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と逮捕の会社対応の関係
強姦事件で逮捕…即刻クビ?懲戒解雇?
サラリーマンが逮捕されたからと言って、必ず仕事をクビになるわけではありません。逮捕が長期化し無断欠勤が続いたり、事件が起訴され裁判で懲役刑の判決を言い渡された場合などは、就業規則の懲戒解雇の要件を満たしクビになってしまう可能性があります。
逮捕の事実が会社に知られてしまった場合でも、就業規則の懲戒解雇の事由に当てはまらなければ、いきなりクビ!とは通常なりません。就業規則の規定は企業によりますが、一般的には、逮捕が長引き無断欠勤が続いてしまった場合、刑事裁判で禁固以上の刑(いわゆる実刑)を言い渡された場合、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合、などは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。
強姦事件で逮捕…懲戒解雇されたら再就職は困難?
再就職の活動中、懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合、採用される可能性が低くなることは否めません。求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。
懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する、重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。誤認逮捕(犯罪の事実なし)を理由に懲戒解雇されてしまった場合などは、企業側にその旨を伝えて理解を得られれば、採用の可能性が上がるかもしれません。
裁判で有罪判決を受け、それが確定された場合は、履歴書の賞罰欄に記入しなくてはいけないので、前科の事実が会社側に知られてしまいます。懲戒解雇はされたが前科がつかずに済んだ場合などは、企業側に積極的に懲戒解雇の事実を伝える義務はありませんが、嘘の退職理由を伝えることは経歴詐称に当たりますので避けましょう。
強姦事件で逮捕…退職・内定取り消しは避けられない?
逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=退職・内定取り消し」とはなりません。有罪判決を受けたケースや、逮捕後に被害者と示談して起訴猶予になったケースなどは、内定取り消しが社会通念上相当と認められる可能性があります。
逮捕された場合には、まず早期釈放を目指し、会社の無断欠勤や音信不通状態を避けることが重要です。事件が早期に不起訴で解決すれば、就業規則の懲戒事由に該当せず解雇を回避できたり、社会通念上相当な理由に該当せず内定取り消しを回避できる可能性が高まります。
逮捕歴があるからと言って、内定取り消しが即座に認められるわけではありません。しかし、起訴され有罪判決を受けた場合や、犯罪の疑いが強いがあえて起訴までする必要はないとして起訴猶予になった場合などは、内定取り消しが認められる可能性が高まります。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
不同意性交等罪(R5.7.13~)
令和5年7月13日以後におこした強姦事件は、刑法177条に定められた「不同意性交等罪」に問われます。
不同意性交等罪は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態において、性交、肛門性交、口腔性交、または膣もしくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)もしくは物を挿入するわいせつな行為をした場合に、成立する犯罪です。
不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁」です。
強姦事件の被害者が13歳未満の場合、また、被疑者が13歳以上16歳未満の場合にあなたが被害者より5歳以上年上のときは、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする事由が無くても、性交等をしだけで不同意性交等罪に問われます。
不同意性交等罪には未遂処罰規定があります。
また、不同意性交等罪には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強制性交等罪(~R5.7.12)
令和5年7月12日以前におこした強姦事件は、時効が完成するまで旧法の「強制性交等罪」に問われます。
強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。
強制性交等罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強制性交等罪で処罰の対象となりうる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強制性交等罪も、未遂でも処罰される可能性があります。
強制性交等罪の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と定められています。強制性交等罪にも、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強制性交等罪の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が上がります。特に、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。※強姦事件の刑期は5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強姦の当事者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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事件を起こして逮捕されてしまっても、すぐに釈放されて仕事を休まずに済めば、会社に事件を知られる可能性は下がります。また、事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、会社にも知られず、今まで通り仕事を続けられる可能性はぐっと高まります。