岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察から電話が来たら?強姦で呼び出し…応じるべき?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

  • 警察から電話が来たら逮捕間近?
  • 電話呼び出しを無視しても大丈夫?
  • 呼び出し、逮捕、任意同行の違いは?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦で捕まった場合の警察の電話や呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と警察からの電話の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

強姦事件で警察から電話が来たらどう対処すべき?

警察からの電話が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が被害者になった、身内が逮捕された、あるいは自身が取り調べに呼び出されている、など様々な理由が考えられます。

自身が取り調べに呼び出される場合は、被疑者としての呼び出しか、参考人としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に弁護士に相談しておくべきでしょう。

参考人としての呼び出しであっても、自分が事件に関与した心当たりがあれば、弁護士に相談しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。


逮捕状の請求・発布のながれ

強姦事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは任意です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして逮捕されてしまうリスクがあります。

警察から任意出頭取り調べの要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも自由です。

被疑者として任意出頭を求められている場合や、事件に関与した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして逮捕されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ

強姦事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?

警察からの呼び出しは、任意警察署への出頭を求めるものです。強制力がある逮捕や、警察官と同行して警察署に行く任意同行とは異なります。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意出頭は拒否するだけでなく、出頭後いつでも退去することが可能です(刑事訴訟法198条1項)。弁護士が同行した場合は、取調室から退室して、弁護士と対応を相談する、といったことも可能です。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦が処罰の対象と定める行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と明記されています。強姦は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。また、初犯の強姦事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、強姦の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。強姦の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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