岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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任意同行は拒否できる?強姦で捜査…逮捕の前兆?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

  • 任意同行拒否できる?
  • 任意同行と逮捕は別物?
  • 任意同行、逮捕、検挙の違いは?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦で捕まった場合の任意同行に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦事件と任意同行の関係

警察官

強姦事件の任意同行は拒否できる?

警察から任意同行を求められても、拒否は可能です。逮捕と違って、任意同行に強制力はありません

路上で職務質問所持品検査の流れから「ここじゃなんだから」といった理由で任意同行を求められる場合があります。こういったケースで任意同行を拒否する場合は、公務執行妨害の罪に問われないよう、穏便にその場を立ち去るようにしましょう。

被疑者として犯罪の疑いがかけられ、自宅や職場まで警察官が来た場合でも、任意同行であれば拒否することは可能です。しかし、任意同行を拒否することで、逃亡の恐れありとみなされ逮捕状が発付されてしまう恐れもありますので、慎重に対処する必要があります。


逮捕される・されない

強姦事件の任意同行を拒否するとどうなる?

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

被疑者として任意同行を求められた場合、拒否することで逃走や証拠隠滅の恐れありとして、逮捕状が発付されてしまう恐れがあります。逮捕されてしまうと長期の身柄拘束が続く恐れがあるので、任意同行で素直に取り調べに協力した方が良い結果を招く場合もあります。弁護士に相談して、逮捕回避に向けた対処を検討しておくことが望ましいです。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

強姦事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

任意同行は拒否できますが、逮捕は拒否できません。また、任意同行は警察官と一緒に警察署や交番に行きますが、出頭(任意出頭)は警察官を伴わず自身や身内・弁護士だけで警察署に行きます。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意同行の場合は、事前に備えておくのは難しいのが実情です。一方任意出頭の場合は、警察から呼び出しがあった時点で何故呼び出されたのか確認し、弁護士に相談して対処する、など事前準備をしっかりしておけるのが大きな違いです。


強姦事件の基礎知識

強姦画像

強姦事件の意味とは?

強姦は、刑法177条で定められた犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合が対象です。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

強姦で処罰の対象となる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』が該当します。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)

強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と定められています。強姦には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?

強姦は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強姦の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?

強姦事件は、起訴前に示談できれば、不起訴になる可能性が上がります。特に、初犯の強姦事件ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。


強姦事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

強姦事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦の被害者にお詫びをして、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

強姦事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、強姦の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

強姦の当事者になった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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