岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強姦、罰金の相場は?略式起訴で前科がつく?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

  • 強姦罰金になる?
  • 罰金刑前科の関係は?
  • 罰金が払えないとどうなる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき強姦罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法177条
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑罰
5年以上の有期懲役

強姦|罰金刑とは

刑事事件の流れ

強姦、罰金の相場はいくら?

罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。基本的に、その額は1万円以上と決まっています。罰金を納められない場合、1日以上2年以下のあいだ、労役場に留置されます。強姦に、罰金刑はありません。

法律上、強姦の刑罰は5年以上の有期懲役と定められています。罰金刑はありません。


起訴の流れ

強姦、略式起訴で前科がつく?

略式起訴によって行われる略式手続きとは、公開の法廷ではなく、書面審理で行う刑事の裁判手続をいいます。略式起訴は、簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件に適用されます。懲役刑、禁錮刑、死刑に相当する犯罪に、略式起訴は適用されません。略式起訴でも、有罪になったら前科がつきます

強姦は、罰金や科料が定められていない犯罪なので、略式起訴は適用されません。


強姦|懲役刑とは

刑事裁判の流れ

強姦、懲役はある?

懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。

強姦には、懲役刑があります。


刑務所の流れ

強姦、懲役の相場は何年?

法律上、強姦の懲役は5年以上の有期懲役と定められています。

平成29年の刑法改正前は、強姦の懲役の相場は、4~5年程度でしたが、今後引き上げられることが予想されます。


強姦|基礎知識の確認

強姦の意味とは?

強姦は、改正前の刑法177条に定められた犯罪(強制性交等罪)で、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした」場合に成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

なお、刑法改正後の不同意性交等罪は暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と性交等の同意がないような状況で行為をすれば成立する可能性があります。不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交、肛門性交又は口腔性交をした」だけで犯罪が成立します。

なお、不同意性交等罪も性交等の相手が13歳未満の場合、たとえ同意があっても性交等をしただけで犯罪が成立します。さらに性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上16歳未満の者と性交等をした場合でも、相手との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除いて、原則として犯罪となります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

強姦事件、逮捕される?逮捕されない?

強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。


強姦|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

強姦事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、強姦事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

強姦事件は弁護士に相談!

強姦の罰金に関するQA集、いかがでしたか?強姦に罰金刑はなく、有罪になったら懲役刑が科されるのでしたね。強姦事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。