第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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窃盗、初犯でも実刑?懲役・刑罰の相場は何年?
- 窃盗の実刑で懲役は何年くらい?
- 実刑の意味は?
- 初犯でも実刑になる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、窃盗の実刑に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗|実刑とは
窃盗の実刑・実刑判決とは?
実刑とは、執行猶予なしの懲役刑のことを言います。実刑判決とは、裁判が開かれ、被告人に執行猶予なしの懲役刑を言い渡すことを言います。
窃盗の実刑になるとどうなる?
実刑判決を受けると刑務所に収監されることになりますので、当然それまでの日常生活は送れなくなります。
実刑判決を受けると、会社や学校に長期間通えなくなりますので、解雇・退学のリスクは高くなります。刑期を終えて釈放されても、社会復帰には困難が伴います。
窃盗|初犯のばあい
窃盗は初犯でも実刑になる?
窃盗の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
窃盗は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
窃盗の実刑の刑期相場は?
窃盗の懲役刑は10年以下と定められていますので、実刑判決が出ると、通常その範囲内で刑務所に入ることになります。
窃盗の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、繰り返し犯行を行うなどの悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
窃盗|基礎知識の確認
窃盗の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗事件、逮捕される?逮捕されない?
窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
窃盗|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、窃盗事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
窃盗事件は弁護士に相談!
窃盗の実刑に関するQA集、いかがでしたか?事件が起訴され実刑判決が出ると、長期間刑務所の中で過ごすことになります。窃盗実刑にならない(起訴されない)ようにするためには、被害者との示談が大切になります。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実刑判決を受けた場合、刑務所で刑に服することになります。懲役の場合は、刑務所内で労働を強制されながら過ごすことになります。