岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕で実名報道されたら?窃盗で逮捕…実名報道は不可避?

  • 逮捕実名報道記事を削除請求したい…
  • 実名報道されるとどんなデメリットがある?
  • 実名報道されないためにできることはある?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき窃盗で捕まった場合の実名報道に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と逮捕報道の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

窃盗事件で逮捕…実名報道記事は削除できる?

逮捕されたが、不起訴・無罪で終わった場合などは、報道機関に記事の削除要請をすることで、削除に応じて貰える可能性はあります。しかし、新聞や雑誌などですでに広まってしまったものまで削除するのは事実上不可能です。

報道機関も公益目的で事件を報道しており、個人のプライバシーを主張しても、必ずしも削除要請に応じてくれるとは限りません。また、SNSなどでシェアされた投稿まで考えると、インターネット上の記事であっても完全に削除するのは困難です。

個人ブログなどの記事については、弁護士を通してプロバイダに情報開示をしてもらい、場合によっては削除を求める裁判を起こすといった方法もあります。しかし、時間と費用がかかりますし、裁判を起こすことで事件が蒸し返される恐れもありますので慎重な判断が必要です。


逮捕知られる

窃盗事件で実名報道されると、どんなデメリットがある?

事件を起こしたことが実名報道されてしまうと、会社・職場に知られて、懲戒処分解雇につながる恐れがあります。たとえ懲役で前科がつかなかったとしても、逮捕された記事が残っていると、再就職・社会復帰が困難になる可能性が高いです。

社名込みで実名報道されてしまうと、たとえ前科がつかなくても、会社の信用を著しく損ねたことを理由に解雇されてしまう可能性があります。一般的な就業規則では、懲役刑など重大な犯罪を犯した場合に懲戒解雇となる企業が多いですが、実名報道で会社の信用・名誉を傷つけた場合には、それだけでも懲戒解雇になる恐れがあります。

仕事に限らず、家族へのバッシングやご近所付き合いの問題から、一家で引っ越さざるを得なくなる場合もあります。実名報道を原因として、刑事処分とは異なる事実上の不利益を被ってしまう可能性は大いにあります。


逮捕の流れ

窃盗事件で逮捕…実名報道される基準は?

実名報道の可否について明確な決まりがあるわけではありませんが、社会の関心が高く話題性が強い事件は実名報道されやすい傾向にあります。事件の内容が重大であったり、社会的地位のある人物が事件を起こした場合などに、実名報道される傾向が強いです。

具体例を挙げると、公務員や教員、医師・弁護士、大企業の従業員、芸能人・著名人、などといった立場の人は、社会的注目を集めやすく、実名報道される可能性も高いです。比較的軽微な犯罪であったり、被疑者の立場に話題性があまりない場合は、実名を伏せられるか、そもそも報道自体されないこともあります。

少年事件の場合、実名報道を規制する規定が少年法61条で定められており、通常は実名や本人を特定できる情報が報道されることはありません。ただし、重大事件を犯しかつ逃走中の場合などは、公益を重視して実名報道される可能性があります。


窃盗事件の基礎知識

窃盗画像

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴されてしまった後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。窃盗の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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