第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗の示談…示談金相場、示談書は?
- 示談の流れはどうなってる?
- 示談金の相場は?
- 窃盗の示談書はどう作る?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、窃盗と示談に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と示談の関係
窃盗の示談とは?
示談とは、私法上の争いを当事者間の合意で解決することです。刑事事件における示談は、加害者が謝罪し被害回復を実現する、被害者が加害者の行為を許す、などの内容になります。
窃盗の示談金の相場は?
示談金の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、示談金の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の示談金額を見ていけば、ある程度の示談金相場というものは見えてきます。
窃盗の示談金の実例を見ていくと、3万円で示談したケースから80万円で示談したケースまでありました。窃盗の示談金は盗まれた金額や物の価値に応じて増減します。
行為が悪質などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため示談金も高くなりがちです。また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して示談金が高くなりがちです。
窃盗の示談書の書き方は?
被害者と示談を結ぶ場合には、その合意の内容について書面に残しておくのがベストです。示談書の内容についても、有効な示談にするために外せない項目があります。窃盗の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。
刑事の面でメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項と被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。
示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の窃盗であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、窃盗の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科はつきません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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示談はあくまで民事上の解決であり、刑事上の問題とは別の分野です。しかし、加害者が事実関係を認め被害回復をしている、被害者が加害者を許している、などの事実があれば、刑事の面でも影響があります。