第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗の示談金の相場について知りたい!
- 「窃盗とは?」
- 「窃盗の示談書とは?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?刑事弁護士が「窃盗」と「示談書」の基礎知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」など刑事事件で気になるポイントもお教えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗の示談書|示談締結によるメリットも紹介
窃盗の示談金の相場について知りたい!
示談金のお金の額はその事件ごと、犯罪の被疑者と被害者の方双方のすり合わせにより決定されることになります。
一概に平均額は○○万円などとは言えないので、今回はアトム弁護士法人グループがとり扱った過去の事例をいくつか参照してみましょう。
・示談金5万円のケースは、パチンコ店でビジネスバッグ1個を盗んだ事案
・示談金80万円のケースは、わいせつ目的で自宅玄関前まで跡をつけ、服の上から被害者の体を触った後、バッグや財布を盗んだ事案
です。
窃盗についての示談の効果とは?
窃盗においては示談締結すれば
・逮捕の回避
・不起訴処分の獲得
等いろいろな効果を見込めます。
窃盗の事案では示談を締結することにより
「・事件の被害者に賠償が尽くされている」
「・事件の被害者の方に対して謝罪しており心から反省している」
といった事実を論拠をもって主張することができるようになります。
こういった主張は検察官・警察官・裁判官の心情に影響を与えます。
そして「逮捕される可能性」「起訴されてしまう可能性」をそれぞれ下げることができるのです。
窃盗の示談書のテンプレートが知りたい!
窃盗の示談書について雛形をお探しになっている方はこちらをご覧ください。
示談書はその内容に不備があった場合、法的な効果が得られない場合もあります。
雛形を参考にご自身だけの手で示談書を作成した場合には、念のため弁護士にチェックを受けると安心でしょう。
窃盗の逮捕後の流れ
窃盗とはそもそも何なの?
窃盗罪は刑法235条に定められています。
窃盗罪は他人の財物を窃取した場合に成立します。
財物はお金やモノに限らず「電気」「ガス」なども財物だと見なされます。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を摂取した場合は「強盗罪」が成立します。
窃盗における逮捕の後の流れとは?
窃盗における逮捕された後の流れはこのイラストのようになっています。
送致というのは検察官に事件を引き継ぐという手続きです。
送致されることによって警察のみならず検察官も事件を把握するに至ります。
勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を継続するという手続きです。
勾留は起訴されるまで最長20日にもわたって行われます。
窃盗で逮捕にいたらない場合はどうなる?
・逮捕にはいたらなかった
・逮捕された後、勾留されずに釈放された
などというような場合には「在宅事件」として手続きが進むことになります。
在宅事件であっても起訴されてしまう可能性は否定できません。
事件捜査の終了後、起訴が相当であるなどと判断されてしまえば起訴され裁判開廷となります。
在宅事件は
・送致の時期
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となります。
比較的軽微な罪は後回しにされがちだとも言われます。
窃盗でお悩みなら弁護士に相談!
窃盗において不起訴処分になるためにすべきこととは?
窃盗を実際に犯している場合、で不起訴処分の獲得を目指す場合には、被害者とのあいだに示談を締結すると良いでしょう。
すでに犯罪を犯してしまっている場合、「起訴猶予」による不起訴の獲得を目指すことになります。
起訴猶予処分となるには犯罪被害者との示談が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結したというような事実は被疑者に有利な証拠となるのです。
窃盗は刑事弁護士へ相談するほうが良い?
窃盗の事案においては弁護士に相談をするべきと言えるでしょう。法律のアドバイスをもらうことで事態の好転が期待できます。
弁護士は刑事事件について色々な経験・知識を持っています。
事件の見通しやこの先やるべきことなどについて的確にアドバイスすることができます。
犯罪の被害者の方と示談締結をしたい場合は一層、弁護士に依頼するべきだと言えます。
犯罪被害者の多くは犯罪の加害者との接触を拒否します。
弁護士が間に立つことで円満な示談締結を期待することができます。
窃盗における示談の結び方って?
窃盗における示談締結にいたるまでの流れはこのイラストのようになっています。
弁護士はまず捜査機関に対し問い合わせをして被害者の連絡先を聞き出します。
そのあと、示談交渉を行って、加害者・被害者の希望などをすり合わせて、両方が納得に至る条件によって示談を締結します。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
アトム法律事務所が過去にとりあつかった実例を参照してみると窃盗の示談金は
・5万円から10万円、50万円、高いものでは80万円
などというように多岐にわたります。