第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗事件で慰謝料を払う場合、その相場は?
窃盗で慰謝料を払うべき?そんな心配で苦しい方もいらっしゃるかもしれません。そんなときに知りたいのが金額の相場やどう計算するか。慰謝料の支払方法も含め、解決実績多数の弁護士が解説します。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と慰謝料の関係とは?
窃盗事件で慰謝料を払う場合、その相場は?
窃盗事件について示談で慰謝料を払うことになる場合、額は基本的にケースバイケースです。明確な決まりはなく、合意した金額を支払うことになるでしょう。
慰謝料が変動する要因としては、事件の重大性、被害の軽重、各当事者が早期の終結を望むか否か、などがあります。
窃盗事件で慰謝料を請求された!支払うべき?
窃盗事件で慰謝料を請求された場合、すぐに支払うかどうかは専門的な判断を必要とします。
慰謝料とは、主に被害者の精神的な損害に対する金銭賠償のことを指します。とはいえ、一般的な用語として全ての損害に対する賠償を求められているケースもあります。どちらにせよ、支払う際には専門家に意見を聞くことをお勧めします。
窃盗事件では示談という選択肢があります。示談が成立すれば、示談金を支払う代わりに、「被害届の取り下げ」や「被疑者の刑事処罰を望まない旨の意思表示」をしてもらえる可能性があります。先に慰謝料を払ってしまうと、その後示談交渉に応じてもらえない可能性もありますから、注意が必要です。
窃盗事件の示談で慰謝料を支払いたい。どう計算する?
窃盗事件に関する慰謝料は「精神的損害」に対する賠償ですので、その計算は大変難しいです。
基本的に「同様の状況」で「同様の被害」が発生した場合、精神的損害も同程度と考えられる傾向にあります。それを基準として、事件独自の要素を加味して計算されることになります。
一方、「示談金」と同様の意味として使っている場合は、精神的損害に限られません。物的な損害もその計算に含まれることになります。たとえば犯罪によって出勤できなかった場合の休業損害や逸失利益などが、計算の基礎になることもあります。
窃盗事件における身体拘束について解説
窃盗事件で逮捕される場合、何種類の逮捕のされ方がある?常に令状が提示される?
逮捕される場合、3種類の可能性があります。それが後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。それらには大きな違いがあります。
現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕令状が不必要と定められていることです。また、冤罪のおそれが極めて低いことから、警察官などに限られず、一般の方から現行犯逮捕される可能性もあります。
一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕令状が必要という観点は後日逮捕と変わりませんが、逮捕令状を提示されなくとも逮捕される、という観点が重要な違いになっています。
窃盗事件で逮捕されてしまった!家族はすぐに面会できる?特別な手続きが必要?
逮捕された場合、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。
ご家族が面会できるのは、逮捕から72時間後になることが通常です。具体的事情によりますが、勾留の決定をされた後から面会が許されることが多いためです。
また、逮捕後72時間が経ったとしても、土曜日と日曜日は面会することができません。弁護士による面会は、土日も72時間という制限もありませんから、どうしても様子が気になる方は、弁護士を依頼してみて下さい。
窃盗事件で勾留された場合、よく聞く保釈ってされるの?すぐ自由になる?要件は?
捜査機関から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈されるかどうかが気になる問題です。
保釈とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。ここで重要なのは、保釈制度の対象は被告人だけということです。起訴された後でなければ、保釈の請求をすることはできません。
保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を保証するために払う一時的なものです。そのため、逃亡などをして没取されない限り、最終的には帰ってきます。
窃盗事件で検挙されたなら、弁護士に示談について依頼しよう。弁護士ならではの強みとは?
示談をしたいけれど、被害者が連絡先を教えてくれない。弁護士なら道が開ける?
刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響を及ぼすからです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。こんなときでも、弁護士であれば連絡が取れる可能性があります。
弁護士は検察官などに連絡を取り、連絡先を教えてくれるよう求めます。その捜査官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。
もっともそれが許されるのは弁護士が被害者の情報を依頼人に知らせないことを約束しているからです。そのため、実際の示談交渉等も基本的には弁護士を通じてすることになります。
示談交渉が上手くいくか不安。被害者は冷静に取り合ってくれる?
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、交渉が上手くいくかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する場合もあります。
弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、冷静な示談交渉が期待できます。
また、弁護士は過去の経験から示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで交渉に説得力が出る場合もあるでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼するのはいつでも大丈夫?
示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことがとても大切です。
逮捕から始まる刑事手続の場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。そのため、取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談を主張できます。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、お困りの際は早めに弁護士にご相談ください。
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同様の事情の下で、同様の犯罪を犯した場合、慰謝料には一定の傾向があります。もちろん合意によって定めるため、その傾向から大きく外れた慰謝料額になることもあります。ですが、特別の事情がない限りその傾向を相場として考えることも多いです。