第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗事件で、示談金の支払い方法にはどんなものがある?
窃盗事件を起こした際、重要なのが示談金だと思います。そのなかでも知りたいのは窃盗事件における示談金額相場やよくある支払方法、そして計算の仕方ですよね。示談のための情報を刑事事件を扱う弁護士が説明します。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件における示談金
窃盗事件で、示談金の支払い方法にはどんなものがある?
窃盗事件で示談が成立した場合、その支払い方についても合意で自由に決めることができます。
このような場合には、示談書作成後すぐに手渡しや銀行振込で支払い、示談書に被害者からのサインをもらうという支払方法がとられることもあります。
窃盗事件で、適正な示談金はどう計算する?
窃盗事件の示談交渉で、提示された示談金額が適正かどうかはとても気になるところですよね。ですが、実は罪によって適正な額が決まっているわけではありません。
示談金は具体的事情によって大きく変動する可能性があります。被害の軽重、被害者の性格などによって示談金が変わることもあり、正確な計算は大変困難です。
とはいえ、同様の事情における一定の傾向はあります。そのため、あまりにも提示された額が高額な場合には、示談をしないというのも一つの選択肢になってきます。
窃盗事件の示談金相場はどのくらい?
窃盗事件について、示談交渉を行うときに気になるのが、示談金の額ですよね。
示談金の額は、事件の重大性、被害の軽重、各当事者が早期の終結を望むか否か、などが影響します。そのため、特定の罪に必ず対応する示談金の額はありません。
しかし、一定の傾向はあります。たとえば、「当該罪で罰金刑として科される可能性がある額」以上では示談を成立させないこともあります。とはいえ、「不起訴を目指して、高額でも支払う」という場合もあり、示談額は事情によって異なります。具体的な事件の性質から一定の傾向をお伝えすることはできますので、お困りの際はぜひご相談ください。
窃盗事件における身体拘束について解説
窃盗事件に関して、どんな種類の逮捕形式がある?いつも逮捕令状はいる?
逮捕については、3パターンの可能性がありえます。その3種類とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕とされています。各型式ごとに、重要な違いがあります。
現行犯逮捕のポイントは令状が必要とされていないことです。加えて、勘違いの可能性が低いため、捜査機関だけではなく、一般市民から現行犯として捕まる可能性もあります。
かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕状を要するという特徴は後日逮捕と同じですが、逮捕状を見せられることなく逮捕される、という特徴が大きな違いです。
窃盗事件で逮捕された…家族などは面会可能?弁護士なら特別?
逮捕されてしまったとき、家族の方々がすぐに面会をするとこは難しい場合が多いです。
家族の方々が面会できるようになるのは、身体拘束をされてから72時間後になることがほとんどです。場合によりますが、勾留決定をされた後から面会が許可されることが多いためです。
さらに、それ以降であっても、土日は面会が許されません。弁護士が面会する場合、土曜・日曜も、逮捕後72時間という制限もありません。そのため、どうしても意思疎通をはかりたい場合は、弁護士にご相談ください。
窃盗事件で身体拘束された場合、よく聞く保釈って可能なの?いつ自由になれる?条件はある?
警察から逮捕や勾留され、家に帰ることができないとき、保釈の可否がとても気になりますよね。
保釈制度とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。一番大切なのは、保釈請求できるのは被告人だけという点です。刑事裁判を起こされた後でないと保釈を求めることはできません。
保釈に必要となる保釈保証金は、裁判へ確実に出頭するように一旦支払う金銭です。よって、逃亡などをして没取されなければ、最後に返してもらえます。
窃盗事件で検挙されたなら、弁護士に示談について依頼しよう。弁護士ならではの強みとは?
示談の成立を目指しているが、被害者の連絡先を教えてもらえない。弁護士に依頼すれば何とかできる?
事件を起こしてしまったとき、示談の交渉はとても大切です。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響があるためです。しかし、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。ですが、弁護士であれば解決できる場合があるのです。
このような場合、弁護士は捜査機関に連絡し、被害者の連絡先を開示してもらえるよう交渉します。捜査官が被害を受けた方に連絡し、許可が出れば弁護士に教えてくれます。
もっともこれは弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼したい人に教えないことを保証するからです。よって、実際の交渉も原則として弁護士を窓口として行うことになります。
示談がしっかりできるか分からない。被害にあった人は冷静に交渉に乗ってくれる?
仮に相手と直接交渉できたとしても、しっかり進められるかは別の問題です。被害を受けた方は強い感情を持っていることもあり、交渉がうまくいかないことも多いです。
弁護士はあくまで第三者ですので、客観的な交渉をすることができます。
加えて、弁護士は豊富な経験から示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉が可能です。ケーススタディの積み重ねで説得的な交渉ができる事件もあるでしょう。
弁護士に示談を依頼するのはどのタイミングがいい?
示談を依頼する場合、なるべく早い段階の着手が重要です。
逮捕された場合、捜査機関側には手続に時間制限があります。そのことから、逮捕されてから早いスピードで進んでいきます。
早期に示談が成立すれば、早い段階で警察や検察官に示談の存在を伝えることができます。逮捕を回避できる場合もあり得ますので、不安な際はなるべく早く弁護士に相談してみてください。
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示談では、「示談金が支払いを条件」に「宥恕(ゆうじょ)条項を合意する」、という場合があります。宥恕条項とは「犯人の刑事処罰を欲しない」という意思表示であり、大変重要なものです。