第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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保釈の条件は?窃盗で逮捕…保釈に必要なことは?
- 保釈が認められるための条件は?
- 家族が逮捕…身元引受人になれる?
- 保釈申請はどうやる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、窃盗事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と保釈の条件の関係
窃盗事件の保釈の条件は?
保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。
忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。
窃盗事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?
身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人や会社の上司が身元引受人として認められることもあります。
身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。
監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長、友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。
窃盗事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?
保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族や弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。
保釈を請求するには、まず裁判所に保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。
裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条で定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。窃盗の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の窃盗事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴された後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者、常習的に重い罪を犯している者、証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者、氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。