第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引きは窃盗罪?逮捕される?高校生なら退学?万引きの刑罰・時効についても解説
ご自身やご家族が万引きの加害者になってしまった…
万引きをすると窃盗罪で逮捕されてしまう?
と、不安になるかもしれません。
- 万引きは窃盗罪になる?
- 万引きで逮捕される可能性は?
- 万引きの刑罰や時効は?
- 学生が万引きすると退学になる?
など、疑問がたくさんありますよね。
今回は、「万引きと窃盗罪」についてみていきましょう。
目次
万引きは窃盗罪になる?逮捕される?刑罰や時効は?
万引きは窃盗罪が成立?逮捕される?
万引き行為を行った場合、逮捕される可能性があります。
もっとも、法律上「万引き罪」のような言葉は存在しません。
万引きのように、「他人の財物を窃取する」行為は、
窃盗罪
に当たります。
万引きをすれば、窃盗罪として、
- 現行犯逮捕
- 後日逮捕(通常逮捕)
される可能性があります。
現行犯逮捕と後日逮捕は上記のような流れになります。
後日逮捕される場合、逮捕のきっかけになるのが防犯カメラの映像などです。
もっとも、防犯カメラがあっても、その位置や解像度によって、万引きをしたかはっきり分からないこともあります。
万引きは現行犯逮捕だけでなく、後日逮捕される可能性もあります。
後日逮捕の流れとしては、被害にあったお店から被害届が提出されると捜査が始まります。
被害届を受理した警察官が捜査し、万引き行為が認められると、裁判官に逮捕状を請求します。
逮捕状が発付されると、警察が逮捕状を持って後日逮捕(通常逮捕)にきます。
後日逮捕についてのページ
万引き未遂でも窃盗罪で逮捕される?
万引き未遂でも窃盗未遂として逮捕される可能性があります。
窃盗未遂は、「窃盗行為に着手したが、達成できなかった」場合に成立します。
つまり、「商品を盗もうとしたけれど、盗めなかった」というケースです。
窃盗未遂の処罰については、刑法243条で処罰が定められています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
引用元:刑法43条
条文の「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ということが「未遂」となります。
未遂罪は減軽することができるとされています。
「有期懲役刑」を減軽する場合は、刑期の長期と短期がそれぞれ半分になります。
「罰金」を減軽する場合は、額の上限と下限がそれぞれ半分になるとされています。
万引き(窃盗罪)に時効はある?
万引きにも時効はあります。
万引き(窃盗罪)の加害者になってしまった場合、
万引き(窃盗罪)の時効は何年?
という点が気になりますよね。
万引きにおける刑事の時効は、公訴時効をさします。
公訴時効:検察官の控訴する権限を消滅させる時効
つまり、公訴時効が過ぎると検察官は事件を起訴することができません。
時効の期間は、法定刑によって異なります。
窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、時効は以下のようになります。
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
引用元:刑事訴訟法第250条2項4号
窃盗罪の時効が7年ですので、万引きの時効も7年となります。
公訴時効は犯罪行為が終わった時点から進行します。
時効は、成人でも未成年でも、基本的には同じ扱いになります。
また、刑事事件では告訴期間を刑事の時効とする場合もあります。
告訴期間:親告罪の告訴が可能な期間
告訴期間は、被害者が犯人が誰かを知った日から6ヶ月です。
ただし、店舗での万引き(窃盗罪)は親告罪ではないので告訴期間は関係ありません。
親告罪の場合のみ、告訴期間が問題になります。
万引きの罪で大切なのは、「公訴時効」です。
万引きの時効は7年
万引き(窃盗罪)の逮捕後の流れは?刑罰は?高校生は退学?
万引きで逮捕されるとどうなる?
万引きをして、窃盗罪として逮捕されると刑事手続きにそって事件が進行します。
具体的な流れとしては逮捕→勾留→勾留延長→起訴・不起訴の決定といった流れです。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束期間は、最長で23日間と法律で定められています。
万引きで逮捕された後の全体の流れを図で表すと以下のようになります。
万引き事件で逮捕された後はスピーディーに事件の段階が変わります。
刑事裁判で、有罪判決を受けると前科がついてしまいます。
できる限り早めに弁護士を選任することで前科が回避できる可能性が高くなります。
窃盗トラブルの中でも、「万引き」の場合は、逮捕の当日に釈放されることも多いです。
また、当日に釈放されずとも、逮捕の翌々日に釈放されるケースもあります。
万引きで逮捕された場合は、比較的早期に釈放されることも考えられます。
窃盗トラブルの中でも、「万引き」の場合は、逮捕の当日に釈放されることも多いです。
また、当日に釈放されずとも、逮捕の翌々日に釈放されるケースもあります。
万引きで逮捕された場合は、比較的早期に釈放されることも考えられます。
万が一、勾留請求されてしまった場合でも、弁護士を付けて対応すると、釈放される可能性が高まります。
勾留請求された後でも、弁護士に依頼することで釈放されるケースもあります。
万引きを軽いものと思わずに対応するのが賢明です。
弁護士に依頼すれば、事件の段階に合わせて適切な弁護活動を受けることができます。
逮捕から判決までのさらにくわしい流れはこちらです。
さらにくわしい逮捕後の流れは以下の記事をご覧ください。
万引き(窃盗罪)の刑罰は?
万引きは窃盗罪にあたります。
なので、万引きで刑罰を科される際は窃盗罪の刑罰になります。
窃盗罪の刑罰は刑法でこのように記されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第235条
ご覧の通り万引き(窃盗罪)の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
軽い気持ちで行った万引きでも、裁判で有罪になれば重い処罰を受けることがわかります。
窃盗罪で有罪になると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲から刑が言い渡されます。
初犯の万引きの場合、よほど悪質な犯行でない限りは不起訴になる可能性が十分にあります。
万が一、起訴されたとしても懲役刑になるケースは非常に低いです。
初犯であれば重くても罰金刑に処されることが多いと言えます。
ただし、懲役刑を逃れたとしても、裁判で有罪判決を受けると前科が付きます。
前科は一度ついてしまうと二度と取り消せません。
万引き(窃盗罪)で前科がついてしまうと、みなさんの将来に、多少の影響が考えられます。
なので、前科を回避できるように早期に対応することが重要です。
窃盗罪の刑罰についてさらに知りたい方は以下の記事もご覧ください。
高校生の万引き(窃盗罪)で退学になる?
逮捕・勾留された学生を退学処分にするか否かは、学校側の裁量に委ねられます。
私立の高校をのぞく、退学処分は通常、よほど重大な犯罪行為や、少年院送致等になる事件に限られるのが一般です。
私立高校であっても、万引きで退学になるかは、その高校の校則次第となります。
通常は、入学説明会などで、学校の方針が事前に伝えられることが多いです。
私立高校は、公立高校に比べ、校則が厳しいこともあります。
高校生は、中学生と比べて、規範意識がしっかりしています。
そのため、「万引きは退学」と定めている高校もあるようです。
また、高校生が万引き(窃盗罪)で逮捕された場合、成人とは流れが異なります。
図で確認しておきましょう。
【弁護士無料相談】万引き(窃盗罪)について弁護士に相談したい…
万引き(窃盗罪)を無料相談できる窓口はある?
万引き(窃盗罪)を無料相談できる窓口があります。
万引きを軽い犯罪ととらえ、放置してはいけません。
今回の記事でみてきたように後日逮捕されてしまう可能性もあります。
万引き・窃盗のような刑事事件は迅速な対応が事件解決のカギです。
弁護士であれば、事件の段階に合わせ適切な弁護活動を行うことが可能です。
お一人で悩まずにまずは弁護士へご相談ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
万引きは、現行犯での逮捕が圧倒的に多いと言えます。
万引きは、その場で発見した場合でないと、証明が困難なことが多いです。
もっとも、後日逮捕される可能性がないというわけではありません。