第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗の示談金の相場…払えない?慰謝料と違う?
- 示談金の相場を知りたい…
- 示談の流れはどうなる?
- 窃盗の示談金と慰謝料の違いは?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、窃盗と示談金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗|示談金とは
窃盗、示談とは?
窃盗の示談とは、窃盗事件の被害者と加害者の話合いにより、民事上の争いを解決することです。
窃盗、示談金と慰謝料の違いは?
示談金は、慰謝料にその他の損害を加えた金額で、慰謝料よりも大きな概念です。示談金は、示談の際に支払われるお金の全体、慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金、と整理できます。
置き引きやスリの場合、示談金は被害品の金額分を基準とするのが一般的です。つまり、置き引きやスリなどの窃盗事件では、示談金に対する慰謝料の割合が無いか、極めて小さくなる傾向があります。
窃盗|示談金の相場
窃盗、示談金の相場は●●円?
窃盗事件の示談金の相場は、低いものだと5万円、高いものだと80万円というものもあるようです。
窃盗事件の示談金の金額は、ケースによって異なります。初犯だからといって示談金が安くなるわけではなく、事件により生じた結果の大きさや、被害者の処罰感情によって、金額が左右されるケースが多いです。
窃盗、示談金を払えない場合は?
窃盗事件で示談金を払わないと、相手から催促状がきます。それでも支払わないままでいると、今度は内容証明がくるケースが多いです。内容証明が届いても無視していると、最悪裁判になることもあります。
窃盗事件の示談金は、相手の同意があれば、分割払いすることもできます。ただし後から分割払いにすることはできず、示談の時点で分割払いOKの取り決めがなされている場合に限って可能になります。
窃盗|基礎知識の確認
窃盗の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗事件、逮捕される?逮捕されない?
窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
窃盗|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、窃盗事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
窃盗事件は弁護士に相談!
窃盗の示談金に関するQA集、いかがでしたか?示談が成立すると、窃盗事件のお金に関する争いが解決し、不起訴になる可能性が高くなるということでした。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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示談では、主に①窃盗事件の慰謝料や損害賠償金、②被害者が加害者を許すか否かについて話し合いますが、その他のことについて話し合うこともできます。