第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗の不起訴処分の意味、不起訴は前科?
- 不起訴処分の意味を知りたい…
- 窃盗で不起訴になる確率は?
- 初犯は不起訴の可能性高い?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、窃盗と不起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と不起訴の関係
不起訴処分の意味は?
不起訴処分とは、検察が事件を起訴しないと判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、前科もつかずに事件は終了します。
いずれの理由で不起訴になった場合でも、裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに釈放されます。
窃盗の不起訴は前科になる?
窃盗で不起訴になった場合、その事件については前科になりません。もちろん刑罰が科せられることもありません。
事件が不起訴で終了すれば、ただちに釈放されますし、周囲に事件のことを知られる可能性も低くなります。起訴された場合に比べて、スムーズに日常生活に復帰しやすくなります。
刑務所に行かないで済むという点で、不起訴と執行猶予は似ています。しかし、不起訴は前科にならず、執行猶予は前科になる、という点で両者は大きく異なります。
窃盗で不起訴になる可能性は?
窃盗で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、不起訴になる可能性はあります。犯人である場合は被害者との示談が、犯人でない場合は取り調べでの否認が、不起訴の可能性を高めます。
実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者と示談をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。
身に覚えがなく潔白を主張する場合は、取り調べに対して否認を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、安易な調書への同意は避けなければいけません。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象となる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。窃盗の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の窃盗の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
検察が事件を起訴しないと判断する理由には、「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」、「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」、「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」、が挙げられます。