第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗事件で書類送検されるとは、どういう意味?
- 検察庁からの呼び出しを無視したらどうなる?
- 検察から呼び出しを受けたら起訴?罰金?
- 逮捕後の書類送検とは何のこと?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、窃盗で捕まった場合の検察庁からの呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と検察の呼び出しの関係
窃盗事件で書類送検されるとは、どういう意味?
書類送検とは、事件の捜査主体が警察から検察に移ることを言います。事件が検察官送致される場合には、被疑者の身柄ごと検察に送致される場合と、捜査資料のみが検察に送致される場合があり、後者を一般的に書類送検と呼んでいます。
被疑者が逮捕されている場合には、書類だけでなく身柄も検察に送致され、勾留請求するか否かの判断が行われます。被疑者が逮捕されていない場合には、いわゆる書類送検で事件が検察に送致されると、その後は検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける、といった流れになります。
窃盗事件で検察から呼び出し…不起訴?罰金?
検察からの呼び出しで、不起訴処分が通知されることがあります。略式罰金の場合は、検察に呼び出され承諾書へのサインを求められます。
検察も捜査を行いますので、必要があれば、被疑者や参考人を呼び出して取り調べを行います。検察に呼び出された=不起訴・略式罰金などの処分決定、というわけではありません。
不起訴や略式罰金などの処分の通知は、電話ではなく直接呼び出して行います。実際にどういう処分になるかは、検察まで行ってみないと分かりません。
窃盗事件で検察から呼び出しを受けた場合の対処法は?
検察から呼び出しがあるということは、取り調べのために呼び出された場合か、略式起訴や不起訴等の処分が決まった場合が考えられます。いずれにせよ、事件が送検され刑事手続きが進められている最中ですので、無視せず呼び出しに応じるのが無難です。
電話で呼び出される場合と、書面(呼び出し状)で呼び出される場合があります。呼び出し内容について質問があれば、検察への電話で問い合わせ可能です。
呼び出し日時に不都合がある場合、事前に連絡をして日程を変更してもらえる可能性はあります。起訴か不起訴かといった内容は、質問しても電話では教えて貰えない可能性が高いです。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の条文では、刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。窃盗では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の窃盗事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は高くなります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。窃盗の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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事件が送検(検察官送致)されると、以降の捜査や取り調べは検察が主導的に行うことになります。逆に、事件が送検されなかった場合には、起訴され裁判が開かれることは無く、前科もつかずに刑事手続きは終了します。