第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたら連絡は誰に?窃盗で逮捕…会社に連絡される?
- 窃盗で逮捕されたら誰に連絡がいく?
- 警察が会社に連絡したら、仕事は辞める?
- 大人の逮捕でも親に連絡される?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕と逮捕の連絡に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と逮捕の連絡の関係
窃盗事件で家族が逮捕…警察から連絡がくる?
同居している家族であれば、警察から連絡がくる可能性は高いです。逮捕中は、外部に自由に連絡することはできませんので、連絡は本人ではなく警察からきます。
同居していない恋人や友人には、警察からの連絡はいかないことが通常です。外部と連絡できないよう、携帯やスマホは没収されますので、外部から連絡をしようとしても通じません。
窃盗事件で逮捕…警察から会社に連絡がいく?
通常は、警察から会社に逮捕の連絡がいくことはありません。早期釈放されれば、逮捕の事実を会社に知られずに済む可能性もあります。
通常は会社への連絡はありませんが、事件が会社内で起きた場合などは、捜査のために警察から連絡がいく可能性はあります。同僚間でのトラブルの場合も、事情聴取のために警察から連絡がいく可能性は高いです。
警察から会社への連絡が無かったとしても、逮捕勾留が長引けば、欠勤が続き逮捕の事実が知られてしまう恐れは強いです。早期釈放が実現し、事件が不起訴で解決すれば、会社に逮捕の事実を知られてしまう可能性は大きく下がります。
窃盗事件で逮捕されたら親に連絡がいく?
未成年や成人でも学生である場合は、逮捕されたら警察から親に連絡がいくことがほとんどです。成人の場合は、親と同居していれば連絡がいく可能性は高く、同居していない場合は連絡がいかないことも多いです。
逮捕されたのが未成年や学生であれば、保護者・親権者に連絡がいくのが通常です。成人が逮捕された場合は、警察から同居家族へ連絡がいくので、親と同居しているかどうかで状況が変わります。
親に事件を知られないために、釈放時の身元引受人を職場の上司・同僚や同居の恋人に依頼するケースもあります。未成年であれば、身元引受人は保護者になることが通常ですので、警察から親へ連絡がいきます。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が該当します。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の条文では、刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。窃盗では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の窃盗事件なら、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は高くなります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。窃盗の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕されると、取り調べのために長期間帰宅できない可能性がありますので、警察が同居家族へ連絡をとります。夫婦であれば配偶者に、未成年であれば親に連絡して、状況や居場所が伝えられます。