第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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公務員が窃盗で逮捕…逮捕後の流れは?資格は失う?
- 公務員の家族が窃盗で逮捕されてしまった!
- 窃盗の逮捕後の流れを詳しく知りたい。
- 公務員資格は取り上げ?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、公務員が窃盗で逮捕された場合の疑問質問にお答えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
公務員の窃盗事件と逮捕・資格の関係
公務員の窃盗事件で逮捕から釈放までの流れは?
窃盗事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。
公務員の仕事は?資格は失う?
窃盗事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、公務員の資格を失い、失職することになります。
事件が不起訴で終了した場合は、国家公務員法38条や地方公務員法16条にある公務員資格の欠格事由には該当しません。しかし、職場に事件のことを知られ、懲戒処分を受ける可能性はあります。
窃盗事件で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば欠格事由には該当しません。執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、公務員資格を失うことになります。公務員資格の欠格期間は、実刑の場合はその刑期満了まで、執行猶予の場合は執行猶予期間の満了まで、となります。
窃盗事件で逮捕された公務員の家族との面会は?警察からの連絡は?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。公務員の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から職場への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条によって定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合を差します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象と定める行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定まっています。窃盗の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。また、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。