岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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窃盗の逮捕の流れを図解、逮捕後の流れは?

  • 家族が逮捕されたらどうすれば…
  • 逮捕後の流れが分からない…
  • 窃盗捕まった家族を釈放してもらう方法は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき窃盗逮捕の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件の逮捕の流れについて

逮捕の流れ

窃盗の逮捕後の流れは?

窃盗で逮捕された後の流れは、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

窃盗で警察に逮捕される流れは?

逮捕されるまでの流れは、現行犯逮捕後日逮捕(通常逮捕)の場合で異なります。現行犯逮捕の場合は事件後すぐに逮捕され、後日逮捕の場合は事件から間をおいて裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される流れになります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に、通報を受けてきた警察官に令状(逮捕状)なしで逮捕される、という流れが一般的です。現行犯逮捕は、警察などの捜査機関だけでなく、私人(一般人)によって行われる場合もありますが、この場合はすぐに警察に身柄を引き渡す必要があります。

通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。


逮捕・釈放の流れ

窃盗で逮捕から釈放までの流れは?

警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。

捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。

起訴されてしまった場合は、保釈による釈放を求めることができます。保釈保証金を裁判所に納付して釈放される制度で、保釈保証金は没取されなければ裁判終了時に還付されます。


窃盗事件の基礎知識

窃盗事件の意味とは?

窃盗とは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合が対象です。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』です。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と決められています。窃盗には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、窃盗事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の窃盗ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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