岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑務所の面会は?窃盗で刑務所に…面会時間は?

  • 刑務所面会は誰でも可能?
  • 刑務所の面会時間は何時まで?
  • 土日でも刑務所面会できる?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき窃盗事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法235条
条文
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑罰
10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗事件と刑務所面会の関係

友人は?同僚は?

窃盗事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?

刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。

いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。

それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。


面会の受付時間

窃盗事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?

1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。

基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。

昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。


土日は?祝日は?

窃盗事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?

原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。

土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。

年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。


窃盗事件の基礎知識

窃盗画像

窃盗事件の意味とは?

窃盗は、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に当てはまります。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗で処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』のことを言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)

窃盗の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?

窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?

窃盗事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の窃盗事件ならば、不起訴の可能性がより強まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


窃盗事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

窃盗事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。窃盗の被害者に謝罪をして、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

窃盗事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、窃盗の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

窃盗トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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