第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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保釈の条件は?刑事事件で逮捕…保釈に必要なことは?
- 保釈に必要なこと、条件は?
- 恋人が逮捕…身元引受人は必要?
- 保釈申請の申請先は?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、刑事事件事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 条文
- 刑罰
刑事事件と保釈の条件の関係
刑事事件の保釈の条件は?
保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。
忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。
刑事事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?
身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人や会社の上司が身元引受人として認められることもあります。
身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。
監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長、友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。
刑事事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?
保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族や弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。
保釈を請求するには、まず裁判所に保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。
裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。
刑事事件の基礎知識
刑事事件の意味とは?
刑事事件は、刑法をはじめとする法令で犯罪と定められた行為に対し、刑罰を科すかどうかの事件です。刑事事件の刑罰は各罪名ごとに定められています。
刑事事件で処罰の対象となる行為は『各法令で犯罪と定められている行為』のことを言います。刑事事件は罪名によっては未遂でも処罰される可能性があります。
刑事事件の法定刑(科される刑罰の範囲)は「各法令の規定により」定めれらています。
刑事事件は「逮捕」される可能性あり?
刑事事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって刑事事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。刑事事件の逮捕を避けるためには、問題となっている刑事事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。
刑事事件は「示談」で処分が軽くなる?
刑事事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の刑事事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、刑事事件の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は高くなります。
刑事事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
刑事事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。刑事事件の被害者にお詫びをして、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
刑事事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、刑事事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
刑事事件で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
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刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者、常習的に重い罪を犯している者、証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者、氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。