第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗、未遂も処罰される?
- 窃盗で初犯の刑罰がどうなるか知りたい…
- 懲役刑も罰金刑も前科になる?
- 未遂だと刑罰は軽くなる?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、窃盗と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗|未遂のばあい
窃盗、未遂も処罰される?
窃盗罪の未遂は罰せられます。
未遂犯の刑罰については、刑法43条に規定があります。
窃盗罪の未遂犯の場合、窃盗罪の既遂犯に比べ、刑罰が軽くなる可能性があります。
窃盗|刑罰の相場
窃盗、罰金の相場はいくら?
法律上、窃盗の懲役は10年以下と定められています。窃盗の懲役の相場は、10ヶ月~5年程度です。
窃盗|基礎知識の確認
窃盗の意味とは?
窃盗事件の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
窃盗|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
窃盗事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の窃盗事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、窃盗事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
窃盗事件は弁護士に相談!
窃盗の刑罰に関するQA集、いかがでしたか?そもそも窃盗には、罰金刑や懲役刑など、どのような刑罰があるのか、それぞれの相場などを見てきました。窃盗事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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窃盗しようと試みたものの、他人の財物を窃取できなかった場合、窃盗未遂罪が成立します。