
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺の示談…示談金相場、示談書は?
- 示談の流れが分からない…
- 示談金の相場はどれくらい?
- 詐欺の示談書の書き方は?
このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、詐欺と示談に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と示談の関係

詐欺の示談とは?
示談とは、私法上の争いを当事者間の合意で解決することです。刑事事件における示談は、加害者が謝罪し被害回復を実現する、被害者が加害者の行為を許す、などの内容になります。

詐欺の示談金の相場は?
示談金の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、示談金の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の示談金額を見ていけば、ある程度の示談金相場というものは見えてきます。
詐欺の示談金の実例を見ていくと、17万円で示談したケースから780万円で示談したケースまでありました。詐欺の示談金はだまし取った金銭の額に応じて増減します。
行為が悪質だったり被害者が未成年などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため示談金も高くなりがちです。また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して示談金が高くなりがちです。

詐欺の示談書の書き方は?
被害者と示談を結ぶ場合には、その合意の内容について書面に残しておくのがベストです。示談書の内容についても、有効な示談にするために外せない項目があります。詐欺の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。
刑事の面でメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項と被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。
示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定めのある犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」と明記されています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の詐欺なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。
詐欺事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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示談はあくまで民事上の解決であり、刑事上の問題とは別の分野です。しかし、加害者が事実関係を認め被害回復をしている、被害者が加害者を許している、などの事実があれば、刑事の面でも影響があります。