岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕されたら会社はクビ?詐欺で逮捕…懲戒解雇?

  • 詐欺逮捕されたら会社クビ
  • 事件で懲戒解雇されたら再就職は難しい?
  • 内定取り消しは不可避?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕会社の解雇に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と逮捕の会社対応の関係

実刑と執行猶予の違い

詐欺事件で逮捕…即刻クビ?懲戒解雇?

サラリーマンが逮捕されたからと言って、必ず仕事をクビになるわけではありません。逮捕が長期化し無断欠勤が続いたり、事件が起訴され裁判で懲役刑の判決を言い渡された場合などは、就業規則の懲戒解雇の要件を満たしクビになってしまう可能性があります。

事件を起こして逮捕されてしまっても、すぐに釈放されて仕事を休まずに済めば、会社に事件を知られる可能性は下がります。また、事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、会社にも知られず、今まで通り仕事を続けられる可能性はぐっと高まります。

逮捕の事実が会社に知られてしまった場合でも、就業規則懲戒解雇の事由に当てはまらなければ、いきなりクビ!とは通常なりません。就業規則の規定は企業によりますが、一般的には、逮捕が長引き無断欠勤が続いてしまった場合、刑事裁判で禁固以上の刑(いわゆる実刑)を言い渡された場合、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合、などは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

詐欺事件で逮捕…懲戒解雇されたら再就職は困難?

再就職の活動中、懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合、採用される可能性が低くなることは否めません。求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。

懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する、重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。誤認逮捕(犯罪の事実なし)を理由に懲戒解雇されてしまった場合などは、企業側にその旨を伝えて理解を得られれば、採用の可能性が上がるかもしれません。

裁判で有罪判決を受け、それが確定された場合は、履歴書の賞罰欄に記入しなくてはいけないので、前科の事実が会社側に知られてしまいます。懲戒解雇はされたが前科がつかずに済んだ場合などは、企業側に積極的に懲戒解雇の事実を伝える義務はありませんが、嘘の退職理由を伝えることは経歴詐称に当たりますので避けましょう。


逮捕知られる

詐欺事件で逮捕…退職・内定取り消しは避けられない?

逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=退職・内定取り消し」とはなりません。有罪判決を受けたケースや、逮捕後に被害者と示談して起訴猶予になったケースなどは、内定取り消しが社会通念上相当と認められる可能性があります。

逮捕された場合には、まず早期釈放を目指し、会社の無断欠勤や音信不通状態を避けることが重要です。事件が早期に不起訴で解決すれば、就業規則の懲戒事由に該当せず解雇を回避できたり、社会通念上相当な理由に該当せず内定取り消しを回避できる可能性が高まります。

逮捕歴があるからと言って、内定取り消しが即座に認められるわけではありません。しかし、起訴され有罪判決を受けた場合や、犯罪の疑いが強いがあえて起訴までする必要はないとして起訴猶予になった場合などは、内定取り消しが認められる可能性が高まります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象と定める行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が該当します。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の条文では、刑罰は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより高まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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