岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察から電話が来たら?詐欺で呼び出し…応じるべき?

  • 警察から電話が来たら逮捕間近?
  • 電話呼び出しに従わないとどうなる?
  • 呼び出し、逮捕、任意同行の違いは?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて詐欺で捕まった場合の警察の電話や呼び出しに関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と警察からの電話の関係

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

詐欺事件で警察から電話が来たらどう対処すべき?

警察からの電話が来たら、まずは内容をしっかり確認しましょう。事件のことであっても、家族が被害者になった、身内が逮捕された、あるいは自身が取り調べに呼び出されている、など様々な理由が考えられます。

自身が取り調べに呼び出される場合は、被疑者としての呼び出しか、参考人としての呼び出しか、2種類考えられます。警察に確認した上で、特に被疑者としての呼び出しであれば、事前に弁護士に相談しておくべきでしょう。

参考人としての呼び出しであっても、自分が事件に関与した心当たりがあれば、弁護士に相談しておくことが望ましいです。呼び出し段階では被疑者でなくても、取り調べの過程で容疑が固まり被疑者に切り替わる可能性があります。


逮捕状の請求・発布のながれ

詐欺事件で警察から呼び出し…無視したらどうなる?

警察からの呼び出しに強制力は無いので、無視するか従うかは任意です。しかし、自分に疑いがかけられている場合に呼び出しを断ると、逃亡の恐れありとして逮捕されてしまうリスクがあります。

警察から任意出頭取り調べの要請があった場合に、必ず応じなくてはいけない、ということはありません。呼び出しはあくまで任意ですので、応じるも拒否するも自由です。

被疑者として任意出頭を求められている場合や、事件に関与した心当たりがある場合には、慎重な対処が必要です。呼び出しを無視し続けていると、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして逮捕されてしまう可能性があります。


刑事事件の流れ

詐欺事件で警察から呼び出し…逮捕や任意同行とはどう違う?

警察からの呼び出しは、任意警察署への出頭を求めるものです。強制力がある逮捕や、警察官と同行して警察署に行く任意同行とは異なります。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意出頭は拒否するだけでなく、出頭後いつでも退去することが可能です(刑事訴訟法198条1項)。弁護士が同行した場合は、取調室から退室して、弁護士と対応を相談する、といったことも可能です。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象と定める行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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