岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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オレオレ詐欺の受け子で逮捕されたら?特殊詐欺で執行猶予がつくポイントについても解説

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当記事は、オレオレ詐欺の受け子に加担してしまった被疑者やそのご家族に向け、解説しています。

オレオレ詐欺の受け子であっても、逮捕されてしまうのでしょうか?
また、逮捕されてしまったあとの流れはどのようになるようでしょうか?

オレオレ詐欺に関与してしまった本人やご家族にとって、逮捕後の身体拘束やその後の処分については気になることでしょう。

  • 詐欺罪の罪は重い?逮捕される要件とは?
  • オレオレ詐欺で逮捕されたらその後どうなる?
  • 詐欺罪で執行猶予を獲得する方法はある?

この記事では、おもに上記のような疑問を解決していきます。
刑事事件は、被疑者やそのご家族の人生を変えてしまう可能性があります。
段階に応じた対応を知るには、早めの弁護士相談も視野にいれておきましょう。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)とは?

オレオレ詐欺は、多様な詐欺罪のなかでも「特殊詐欺」に分類されます。
まずはオレオレ詐欺の特徴や、その内容・刑罰について確認していきましょう。

オレオレ詐欺とはどんな罪?刑罰は?

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)は詐欺罪に該当します。

(詐欺)第二百四十六条 

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第246条

詐欺罪とは、被害者をだまして、財産を不正に手に入れることです。
オレオレ詐欺の受け子であっても詐欺罪は成立しえます。

詐欺罪は、刑法上のなかでも比較的重い犯罪に分類されます。
条文の記載のとおり、詐欺罪には罰金刑が存在しません。
刑罰に科せられるとすれば懲役刑となり、懲役刑となれば刑務所に収監されてしまいます。

また詐欺を実行できず、財産を入手できなかった場合でもあっても、詐欺未遂罪として処罰されることもあります。

量刑は最大で10年となりますが、かならずしも10年というわけでなはく、加害者や被害者の置かれた状況により違いが出てくるものです。
詐欺罪の事案や背景は当事者それぞれですが、いずれの場合であっても、詐欺罪で問題になるのは詐欺の故意の有無や、その後の加害者の返済意思であるといえるでしょう。

オレオレ詐欺とは?どのような手口?

オレオレ詐欺は、現在「振り込め詐欺」といわれていることが多いです。

実際に振り込みを促すものもあれば、振り込みを求めるのではなく、現金の直接手渡しを求めるケースも存在します。

被害者の自宅に電話し、言葉巧みに現金をだまし取ったり、キャッシュカードの内容を窃取したりする方法があります。

振り込め詐欺の役割は、電話をかけるなど騙し役の「掛け子」・振り込ませた指定口座から現金を引き出す「出し子」や「受け子」などが代表的です。

なかでも「受け子」は、主犯格の顔すら知らない・小遣い稼ぎのバイト感覚で引き受けてしまったなどのケースもあり、事後に犯罪だと知るケースも存在するでしょう。

オレオレ詐欺で逮捕されたら?

つぎに、オレオレ詐欺(振り込め詐欺)で逮捕された場合や、逮捕の理由、その後の流れについてご説明します。

オレオレ詐欺で逮捕されるのはどのようなとき?

逮捕には「通常逮捕」と「現行犯逮捕」・「緊急逮捕」があり、詐欺罪に加担してしまったけれど現場で取り押さえられなかったケースでは、後日「通常逮捕」手続きによって逮捕されることがあります。

さらに通常逮捕には「要件」が存在します。
要件を満たしていない場合、逮捕されることはありません。
逆に要件を満たしていれば、オレオレ詐欺の受け子であっても逮捕は免れないのです。

通常逮捕はもっとも原則的な逮捕手続です。
裁判所が発付する逮捕状を被疑者に確認させ、警察に連行されるという流れです。
犯罪を犯した後日に逮捕されることから「後日逮捕」とも呼ばれています。

第百九十九条 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(中略)

刑事訴訟法199条

また、刑事訴訟規則143条の3では以下のように規定しています。

(明らかに逮捕の必要がない場合)

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

通常逮捕の要件のポイントは、逮捕の必要性・相当性があるかどうかということです。
逮捕は被疑者の身体拘束にあたるため、不必要な逮捕は被疑者の人権を無視することになるからです。
具体的には、罪証隠滅(罪の証拠を隠すこと)の防止や、被疑者に逃亡の恐れがある場合に通常逮捕の手続きをとることになります。

オレオレ詐欺の受け子が現行犯逮捕されるケースとしては、あらかじめ被害者が警察などに相談していた場合、現場で待ち構えていた警察官に逮捕されてしまうというものがあるでしょう。
また現行犯逮捕は私人逮捕ともいわれ、誰でもできるため、現場を目撃した通りがかりの人間に逮捕されることもあるのです。

緊急逮捕は通常逮捕と違い、逮捕前に令状を発付せず逮捕することです。
その名のとおり逮捕の緊急性が高いことなどが要件となり、被疑者が犯罪を犯した可能性がじゅうぶんに高い場合、認められるものになります。

なお、緊急逮捕は令状を逮捕前に発付しないというだけであり、逮捕後は通常の逮捕手続をとることになります。

オレオレ詐欺の逮捕後はどうなる?

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

図に示してある、緑色の部分、逮捕から勾留までの流れについてご説明しましょう。
逮捕から48時間以内に、被疑者はいったん検察に送致される流れになっています。

検察送致後、被疑者をこのまま勾留するかどうかの判断がなされますが、その判断をするのが検察官です。
検察官が「勾留決定」した場合、被疑者は釈放されることなく留置場に10日間収容されることが確定するのです。

なお、身柄拘束(逮捕)された場合は被疑者の身柄ごと検察官に送られますが、逮捕されても釈放された場合や、そもそも逮捕されていないケースですと、書類のみが検察官に送られることになります。
在宅捜査の流れは以下の図のとおりです。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

詐欺罪の場合、比較的勾留される可能性は高いといえます。
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)の場合は複数人が関与していることが多いため、取り調べを綿密におこなう必要性があるのです。

刑事事件は被疑者やご家族が思っている以上にスピーディーに動きます。
逮捕後・勾留前に、弁護士から検察官への働きかけを検討することが可能です。

勾留も逮捕同様、被疑者の身体拘束にほかなりません。
よって不当な身体拘束を防止する観点から、勾留にも要件があります。

第六十条 

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

 被告人が定まつた住居を有しないとき。

 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(中略)

刑事訴訟法60条
被疑者勾留の流れ

検察官の勾留請求は、検察送致から24時間以内におこなわれます。
つまり、被疑者の逮捕から勾留請求までは72時間ということになり、いかに勾留決定までの時間が短いかがわかります。

なお、勾留10日間がついてしまったあとさらに勾留延長された場合、被疑者の身柄は起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間拘束されることになるのです。
勾留延長は最大10日となっており、それより短くなる場合もありますので、勾留期間は全体で最大20日間といっているのです。

勾留延長決定前にも、検察官に対してアクションを起こすことがあります。
逮捕・勾留されてしまった被疑者のご家族は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

オレオレ詐欺で起訴!執行猶予を獲得するための5つのポイント

勾留期間が終わったあとは、検察官により被疑者を起訴するかどうかが判断されます。

起訴された被疑者は以降「被告人」と呼ばれ、まもなく刑事裁判が始まります。
起訴されなかった場合は、「不起訴」となり事件は終了です。

この章では、起訴されてしまった場合、その後の裁判で執行猶予になる可能性・ポイントについて解説していきましょう。

身柄事件で起訴されてしまった場合、まずは被告人の身体拘束を解放するための保釈請求を検討します。
保釈には保釈金の納付や保釈請求書の提出が欠かせません。

1.被害者と示談が成立している

第一に、詐欺で受け取ってしまった金銭を被害者に全額返済(被害弁償といいます)していることが重要です。
そのうえで、今後被害者に接触しないなどの約束を示談書で交わし、被害者から宥恕文言(被告人を許すという内容が書かれた文言)を獲得していることが重要といえるでしょう。
もちろん被害者への謝罪が済んでいることが前提です。

示談が成立していれば、示談書や謝罪文を刑事裁判の証拠として提出します。

弁護士を通じ謝罪の手紙などを被害者に渡すことは、被害者にとっても被疑者の顔を見ないぶん安心です。
弁護士が間に入ることで、被害者への連絡から謝罪文受け渡しまでスムーズにいく可能性が高くなります。

2.詐欺事件の結果が悪質かそうでないか

つぎに、詐欺事件の結果によって、執行猶予が付く場合と実刑判決になってしまう場合とがあります。
たとえば被害金額です。
被害金額が何千万円と大きい場合、被疑者に返済の意思がないと判断されることがあるのです。

被害金額があまりにも大きいケースですと、初犯であっても実刑判決が免れないこともあります。

3.身近に監督者の存在がある

判決後、執行猶予が付くということは被告人が野放しにされるということです。

よって、身近な配偶者やその他ご家族が監督者になってくれるような場合、量刑判断要素として考慮されることがあります。

監督者が決まったら、裁判にもその旨を書面でアピールしていくことになるでしょう。

4.被告人が若いケース

被告人が20代前半などの若いケースである場合、比較的執行猶予がつきやすい傾向にあります。

その理由は、若ければ若いほど、犯罪に浸透していないと考える余地があるからです。
たとえば未成年の刑事事件では、基本的には家庭裁判所による保護・更生という判断がメインとなっています。
それだけ年齢が若いということは、量刑を判断するうえで重要なポイントになってくるのです。

5.前科・前歴がない

たとえば詐欺など財産犯での前科前歴がある場合は、実刑判決の可能性が高まります。

まったくの初犯で同種の前科前歴がない場合、やはり執行猶予が付く可能性は高くなるでしょう。

上記5つのポイントを解説しましたが、あくまで量刑判断は総合でおこなわれるものです。
どれか1つをクリアしていたからといって、かならずしも執行猶予がつくわけではありません。

逮捕前であっても弁護士に相談しよう

刑事事件は油断していると、取り返しのつかないことになっていることも珍しくありません。

刑事事件は、逮捕から事件終了まで非常に短いのが特徴ですが、きちんと段階をふんでいるため、そのときの状況にあった行動が必要不可欠です。

逮捕前に弁護士に相談していれば、取り調べによるアドバイスをすることが可能です。

オレオレ詐欺の受け子ですと、取り調べの際、詐欺認識の有無について厳しく問い詰められることがあります。

また詐欺罪では、接見禁止がつくことも珍しくありません。
接見禁止がつくと、弁護士以外の面会もできなくなります。

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取り調べは実に被疑者の精神を疲弊させますし、被疑者のご家族にとっても心配でなりません。
刑事事件においては、刑事事件に特化した弁護士への相談が必要不可欠であるといえるでしょう。