岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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看護師が詐欺で逮捕…逮捕後の流れは?免許取り消し?

  • 看護師の家族が詐欺逮捕されてしまった!
  • 詐欺逮捕後の流れは…?
  • 看護師の免許・資格は取り消し?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて看護師詐欺で逮捕された場合の対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

看護師の詐欺事件と逮捕・免許の関係

逮捕・釈放の流れ

看護師の詐欺事件で逮捕から釈放までの流れは?

詐欺事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

看護師の仕事は?免許・資格は失う?

詐欺事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、看護師免許が取り上げられる可能性があります。

事件が不起訴で終了した場合は、保健師助産師看護師法9条にある看護師免許の欠格事由には該当しません。詐欺事件で起訴されて懲役刑に処せられた場合でも、必ず看護師免許を失うというわけではありません(相対的欠格事由)。

執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、看護師免許を失う可能性があります。また、免許取消まではいかない場合でも、一定期間の業務停止処分を受ける可能性があります。


一般面会の流れ

詐欺事件で逮捕された看護師の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の詐欺事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる見込は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺の被害者と示談することで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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