岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑務所の面会は?詐欺で刑務所に…面会時間は?

  • 刑務所面会は誰でも可能?
  • 刑務所の面会時間は何時から何時?
  • 土日の刑務所面会は可能?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて詐欺事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と刑務所面会の関係

友人は?同僚は?

詐欺事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?

刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。

いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。

それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。


面会の受付時間

詐欺事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?

1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。

基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。

昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。


土日は?祝日は?

詐欺事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?

原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。

土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。

年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が該当します。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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