
詐欺事件の前科があると就職は無理?困難?
就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。
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こちらでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。
「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません。検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。
執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決に執行猶予が付いても付かなくても、前科になります。
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
詐欺を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。