岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前科があると就職困難?詐欺で逮捕…前科がつく可能性は?

  • 詐欺前科持ち、前科者の就職は絶望的?
  • 前科は時間が経つと消えることはある?
  • 罰金刑執行猶予は前科になる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と前科の関係

資格・免許

詐欺事件の前科があると就職は無理?困難?

就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。

就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。

医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得できなかったり、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。また、地方公務員や一般職の国家公務員は、禁固以上の刑を言い渡されると、その執行が終了するか受けることがなくなるまでは、必ず公務員の職を失うと定められています(地方公務員法16条2号、28条4項ほか)。


刑法第34条の2 第1項

詐欺事件の前科は消える?消えない?

「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。

「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。

刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。


実刑と執行猶予の違い

詐欺事件で執行猶予でも前科はつく?

執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決に執行猶予が付いても付かなくても、前科になります

事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。

前歴逮捕検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺画像

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺においては、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署に連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴後でも、詐欺の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる期待は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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