
詐欺は初犯で懲役になる?
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
こちらでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、詐欺と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
詐欺の懲役刑は10年以下と定められています。
詐欺で執行猶予がつく可能性はあります。執行猶予がつけば、懲役刑を言い渡されてもただちに刑務所に行く必要はありません。
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の詐欺だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
詐欺事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。