岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

詐欺の罰金の金額を知りたい!詐欺で起訴回避なら罰金は科されない?

  • 「詐欺って何?」
  • 「詐欺の罰金とは?」

上記のようなお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「詐欺」と「罰金」の基本的な知識を伝授します。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺における罰金・懲役|詐欺の時効も解説

刑罰の種類

詐欺における罰金の罰則の意味とは?

詐欺の事案においては罰金刑は規定されておらず有罪になった場合には懲役刑が科されることになります。

罰金刑」というのは財産刑のひとつです。
貧困などの理由により罰金を支払えない場合、労役場に留置され罰金額に相当する日数分、労役を科されることになります。

誤解も多いのですが罰金刑を科されたとき、それは「前科」になってしまいます。
前科とは「有罪になったという事実」のことなのです。


〇〇万円以下の罰金に処する

詐欺における罰金の内容とは?

詐欺の事案では罰金刑は規定されていません。
詐欺で有罪になったときには
10年以下の懲役
を科されることになります。

在宅事件において有罪判決がくだった場合には、判決確定後、しばらくしてから検察庁の呼び出しをうけその後、刑務所に収監される流れとなります。

身体拘束をうけている場合および保釈中の場合はそのまますぐに拘置所に拘束をうけて判決確定後、刑務所に収監される流れとなります。


逮捕される・されない

詐欺の時効年数はどれくらい?

詐欺における公訴時効
7年
です。

公訴時効というのは
・犯罪発生後、罰則に応じて法定された年数が経過すると公訴の提起=起訴ができなくなるという時効
です。

公訴時効というのは、当該の犯罪における罰則に応じて年数が法定されています。
たとえば、
・人を死亡させていない態様の事件で、長期15年以上の懲役または禁錮に当たる罪では10年
・人を死亡させていない態様の事件で、刑の長期が懲役または禁錮で5年未満、もしくは罰金の場合では3年
という風に決まっています。


詐欺においての逮捕後の刑事手続き

詐欺ってそもそも何?

詐欺罪は刑法246条に法定されています。

詐欺罪は人を欺いて財物を公布させたり、財産上の利益を不法に得たりした場合などに成立します。

・支払い能力がないのにクレジットカードで買い物などをする
・保険の契約にあたって疾患や病気を隠す
・他人に成りすまして銀行口座を開設する
などの行為も詐欺罪にあたります。


逮捕の流れ2

詐欺における逮捕の後の流れとは?

詐欺における逮捕されてしまった後の刑事手続きの流れはこのイラストのようになっています。

送致とは検察官に事件を引き継ぐといった手続きです。
送致が行われることにより警察のみならず検察官も事件を把握するに至ります。

勾留とは逮捕に引き続き身体の拘束を継続する手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最長20日にわたり行われます。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

詐欺で逮捕にいたらない場合は?

・逮捕されなかった
・逮捕後、勾留されずに釈放された
などというような場合は「在宅事件」として手続きが進みます。

在宅事件についても起訴に至る可能性は否定できません。
事件の捜査のあと、起訴するのが相当であるなどと判断されていまった場合、起訴され裁判が開廷することになります。

在宅事件は
・送致される時期
・起訴するか不起訴とするかの判断がくだされるタイミング
などが一切不明となってしまいます。
軽微な罪は後回しにされがちだとも言われます。


詐欺で捕まったら迷わず弁護士に相談を!

示談がポイント1

詐欺で不起訴を獲得するための方法とは?

詐欺を実際に犯してしまっている場合で不起訴の獲得を目指す場合には、被害者と示談を締結すると良いでしょう。

すでに犯罪を犯した場合、「起訴猶予処分」による不起訴処分の獲得を目指すことになります。

起訴猶予処分の獲得のためには被害者との示談の締結が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談を締結済であるといった事実は被疑者にとって有利な証拠となるのです。


起訴・不起訴

詐欺については刑事弁護士に相談するほうがいい?

詐欺事案については刑事に強い弁護士に相談をするべきと言えます。法律のアドバイスを受けることで事態の好転が期待できます。

弁護士は刑事事件についてさまざまな知識・経験があります。
事件が今後どうなるのかの見通しや今後すべきことなどについて的確に伝えることができます。

被害者と示談締結をしたい場合にはますます刑事事件に強い弁護士に依頼するべきだと言えるでしょう。
犯罪の被害者の方の多くは犯罪の加害者との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談の交渉をすることで円満な示談締結を見込むことができます。


示談の流れ

詐欺における示談の締結の仕方とは?

詐欺における示談締結の流れは上のイラストのようになっています。

弁護士はまず最初に捜査機関に問い合わせして被害者の連絡先を教えてもらいます。

その後、示談交渉を行い、加害者・被害者の希望などをすり合わせて、双方納得できる条件で示談を締結します。

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