岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺事件で裁判に…。軽い刑罰、重い刑罰はどんな場合?

詐欺の刑罰には何がある?詐欺を犯すと科される可能性があるので詳しく知りたいですよね。ここでは刑罰の種類や、未遂の場合どうなるのか、軽い場合や重い場合についてお伝えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と刑罰の関係とは?

実刑・執行猶予

詐欺事件で裁判になった…。軽い刑罰、重い刑罰になるのはどんな場合?

詐欺事件で起訴された場合でも、具体的事案によって刑罰の軽重は変化します。

被害が大きい場合や、反省の色が見えない事情がある場合などは、刑罰が重くなる可能性があります。

一方、被害が少ない場合や、深い反省がある場合、示談が成立している場合などは、刑罰が軽くなる可能性があります。


刑罰の種類

詐欺事件を起こしてしまった…。そもそも刑罰にはどのような種類がある?

刑罰には大きく分けて、主刑と付加刑があります。

主刑には、死刑や懲役、禁錮、罰金、拘留、科料が定められています。これらは生命・自由・財産を制限する刑罰です。

付加刑とは、「主刑を言い渡す場合に、これに付加してのみ科すことができる刑罰」をいいます。没収(追徴)が定められています。


罰金刑・懲役刑

詐欺事件で起訴された…。未遂の場合でも刑罰の可能性はあるの?

一般論として、未遂の場合でも刑罰が科される可能性はあります。

犯罪結果が実際に生じなかった場合でも、刑法が未遂を処罰すると定めている場合は、裁判所に起訴され有罪とされる場合があります。

とはいえ、実際に犯罪結果が発生した場合と比べると、刑罰の重さが変わることがあります。裁判で適切な主張をすることは大変重要ですから、お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。


詐欺事件に関する身体拘束を詳細に解明

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件で捕まる場合、どんな種類の逮捕の可能性がある?例外なく逮捕令状がない場合はある?

逮捕の形式として、3パターンの可能性があります。その3形式とは、後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕とされています。事情により、そのどれかで逮捕されることになります。

現行犯逮捕のポイントは逮捕状なく逮捕される可能性があることです。また、犯人違いの可能性が低いため、捜査機関に限られず、一般市民から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。

かたや、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるというポイントは後日逮捕と同じですが、令状の提示なく逮捕される、というポイントが重要な違いになっています。


一般面会の流れ

詐欺事件で逮捕された…家族はいつから面会できる?何か制限はある?

逮捕されたケースで、家族や友人の面会が自由に認められるわけではありません。

ご家族が面会できるようになるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることがほとんどです。たいてい、勾留と決められてから面会が許可されることが多いためです。

また、逮捕から72時間経過したとしても、土日は面会に訪れることができません。弁護士の場合、土日も逮捕後72時間という制約も認められません。そこで、どうしても伝えたいことがある場合などは弁護士にぜひご依頼ください。


保釈の流れ

詐欺事件で身体拘束された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?いつ自由になれる?要件は?

警察や検察から逮捕や勾留され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性がとても気になりますよね。

保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度をいいます。気を付けなければいけないのが、保釈制度を利用できるのは被告人だけという点です。検察官から起訴されないと、保釈を求めることはできません。

保釈に必要となる保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、一時的に支払う金銭です。よって、逃亡などをして没取されない限り、しっかり返還されます。


詐欺事件を起こしてしまったら、弁護士に示談交渉を依頼しよう。弁護士だけが持つ良い点とは?

示談の流れ

示談の成立を目指しているが、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士に依頼すれば示談交渉が進む?

事件を起こしてしまったとき、示談はとても重要なものです。示談は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者が連絡先を教えてくれないケースも多いです。そのような事件でも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。

このような場合、弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、被害に遭った方の情報を教えてくれるよう交渉します。検察官が被害者に連絡し、許可が出れば弁護士に連絡先を伝えてくれます。

もっともそれは弁護士が被害に遭われた方の情報を依頼人に告げないことを保証するからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を窓口として行うことになります。


示談とは

示談が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に交渉に乗ってくれる?

仮に相手と直接交渉できたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は強い感情を持っていることもあり、交渉が難航する事件もあります。

弁護士であれば、あくまで第三者ですので、客観的で冷静な示談交渉をすることができます。

加えて、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場などを知っていますから、それを前提とした交渉ができます。ケーススタディの積み重ねで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。


示談のタイミングとメリット

弁護士に示談を依頼するのはいつが良いタイミング?

示談を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。

事件で逮捕された場合、捜査機関側には手続に時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は逮捕されてからスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。

早期に示談が成立すれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合もあり得ますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士に相談してみてください。

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