岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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振り込め詐欺で家族が逮捕…受け子・出し子の懲役は?

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  • 振り込め詐欺の受け子、出し子のバイトをしてしまったが逮捕されないのだろうか…
  • 家族が振り込め詐欺で逮捕されたと連絡がきた…
  • 受け子、出し子をしてしまったがどうしても懲役刑になりたくない…

振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「特殊詐欺」「架空請求詐欺」「還付金請求詐欺」などの総称です。

最近、10代、20代といった若い層が振り込め詐欺の受け子・出し子として逮捕される事案がよく見られます。

もしもある日突然、ご家族が振り込め詐欺で逮捕された、という連絡が来たらどうすればよいのでしょうか。

  • 振り込め詐欺の受け子、出し子は逮捕される?
  • 振り込め詐欺で懲役刑になる?
  • 振り込め詐欺で執行猶予を狙う方法は?

目次

振り込め詐欺とは?|逮捕の後の流れは?

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振り込め詐欺の仕組み|受け子・出し子とは?

振り込め詐欺とは?

被害者に電話をかけるなど様々な手口を用いて、指定した預金口座へ金銭を振り込ませ、現金をだまし取る犯罪のこと

オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金返還詐欺などを含む特殊詐欺の総称

一般的な振り込め詐欺は、以下のような役割に分けられています。

  • かけ子…電話をかけて騙す役割
  • 受け子…被害者の家に行き、現金やキャッシュカードを直接受け取る役割
  • 出し子…金銭が振り込まれた預金口座から現金を引き出す役割

受け子らは直接の面識を持つことはなく、「テレグラム」「シグナル」など足のつきにくいアプリを用いて互いに連絡を取り合います。

振り込め詐欺で逮捕される者のほとんどは、受け子または出し子です。

受け子、出し子は被害者宅や銀行に直接赴く必要があり、警察や従業員に見つかりやすいためです。

キャッシュカードすり替え型の振り込め詐欺とは?

最近では、現金を振り込ませたり直接受け取ったりする以外に、キャッシュカードを偽物とすり替える手口の犯罪もあります。

キャッシュカードすり替え型の手口の一例
  1. かけ子が「あなたのキャッシュカードが不正利用されています」と電話する
  2. 受け子が警察などのふりをして自宅に行く
  3. 封筒にキャッシュカード、パスワードを書いた紙を入れさせ、「この封筒は自宅に隠しておいて」などと言う
  4. 被害者に印鑑などを要求し、中座した隙にキャッシュカードの入った封筒と、持参していた別の封筒をすり替える
  5. 別の封筒を被害者に返す
  6. 手に入れたキャッシュカードとパスワードで現金を引き出す

現在では、認知されている特殊詐欺16,851件のうち、3,777件がキャッシュカードすり替え型だと言われています(令和2年犯罪白書より)。

被害者がキャッシュカードを盗まれたことに気づきにくく、発見が遅れやすい傾向があります。

振り込め詐欺で逮捕されたあとの流れは?

振り込め詐欺で逮捕された後は、48時間以内に検察官に送致され(送検)、その後さらに20日間勾留される可能性があります。

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多くの振り込め詐欺では複数の余罪があるので、一件の取り調べが終わってもまた別の件で再逮捕・再勾留が行われることが多いです。

通常、逮捕されてから起訴が決定するまでは23日間ですが、振り込め詐欺の場合は全ての件で起訴が決定するまで半年~1年間かかることもあります。

なお逮捕された場合であっても、以下のようなタイミングで釈放される可能性もあります。

  • 逮捕の必要性が無いとして、逮捕されず在宅事件となる
  • 勾留の必要性が無いとして、勾留請求が却下され在宅事件となる
  • 勾留延長の請求が却下され、在宅事件となる
  • 不起訴となり、それ以上刑事処分を受けずに済む
  • 保釈申請が許可され、一旦自宅へ帰ることができる

振り込め詐欺をするとなぜ逮捕される?

振り込め詐欺で逮捕されるパターンとしては、以下のようなものがあります。

振り込め詐欺で逮捕されるパターン
  • 変装や行動の不自然さから職務質問され、逮捕される
  • 所持品検査をされ、キャッシュカードや現金を持っていることがバレ、逮捕される
  • 被害者が電話をかけられた時点で詐欺に気づき、警察に通報される
    被害者は騙されたフリを続け、実際に受け子が家に行ったところ現行犯逮捕される
  • 銀行員や被害者が詐欺に気づき、通報され逮捕される
  • 詐欺被害が発覚したあと、被害者の証言や防犯カメラの映像から身元が割れ逮捕される

振り込め詐欺で金銭を受け取る前でも逮捕される?

振り込め詐欺で最終的に金銭や報酬を受け取っていなくとも、逮捕され懲役刑となる可能性があります。

詐欺罪は、未遂であっても罰する規定があるためです。

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~この章の罪の未遂は、罰する。

刑法246条、250条

実際に振り込め詐欺では、かけ子役や受け子役が「昨日、詐欺の被害に遭っていないですか。」「僕、向かいますから。」と電話した時点で、詐欺未遂罪が成立するとした判例があります(最判平成30年3月22日)。

振り込め詐欺で逮捕される割合は50%以上?

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振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、実際その後勾留、起訴、懲役刑となってしまう割合はどのくらいなのでしょうか。

最新のデータを用いて、具体的な件数を見ていきましょう。

そもそも振り込め詐欺で逮捕される割合は?

警察庁のデータによれば、認知されている特殊詐欺のうち、半数以上が検挙されていることがわかります。

特殊詐欺の認知件数13,526件(100%)
特殊詐欺の検挙*件数7,373件(54,5%)
特殊詐欺の検挙人員2,658人
警察庁資料「特殊詐欺認知・検挙状況等(令和元年・確定値)について」より
*逮捕、書類送検されることを指す

また、振り込め詐欺以外の詐欺を含む「詐欺罪全体」で逮捕された者の割合は、57.9%となっています。

検挙件数に対して検挙人員が少ないように思われるかもしれませんが、これは多くの受け子・出し子は複数件の特殊詐欺に関わっているためです。

そのため、このデータだけを見て「振り込め詐欺逮捕される割合は低い」とは言えません。

振り込め詐欺で勾留される割合は?

令和2年特殊詐欺を含む詐欺全体で、逮捕後に勾留(引き続き、最大20日間身柄拘束すること)される割合は98.9%となっています。

詐欺で勾留請求が認容された者8,389人(98.9%)
詐欺で勾留請求が却下された者79人(1.1%)
令和2年版犯罪白書、2019年版(最新)検察白書より2019年のデータ

もともと、刑法全体でも逮捕された者が勾留される割合は90%以上です。

ですが詐欺事件では、多くの逮捕者は複数の詐欺事件に関わっているため、取り調べが長期化しやすいことなどから、勾留請求が認容される割合も高くなっています。

振り込め詐欺で起訴される割合は?

振り込め詐欺を含む詐欺罪で起訴された者の割合は、51.4%となっています。

詐欺で起訴された者7,863人(51.4%)
詐欺で不起訴となった者5,912人(38.6%)
詐欺で家庭裁判所に送致された者998人(6.5%)
裁判中止、他の検察庁に送致など518人(3.4%)
2019年度検察統計「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」より

刑法全体での起訴率がおよそ30%ですので、詐欺罪は裁判になりやすいと言えます。

振り込め詐欺は結局懲役何年?執行猶予はつく?

振り込め詐欺を含む詐欺全体の実際の刑罰は、以下のようになっています。

懲役刑の長さ人数(執行猶予*となった人数)
詐欺で懲役6ヶ月未満2(0)人
詐欺で懲役6ヶ月以上1年未満105(35)人
詐欺で懲役1年以上2年未満1099(713)人
詐欺で懲役2年以上3年以下1801(1099)人
詐欺で懲役3年を超えて5年以下416人
詐欺で懲役5年を超えて7年以下98人
詐欺で懲役7年を超えて10年以下22人
令和2年犯罪白書「通常第一審における有期刑(懲役・禁錮)科刑状況」より
*全部執行猶予の者のみ。懲役3年以下でないと執行猶予はつかない

振り込め詐欺の受け子やかけ子といった末端の関係者の場合、懲役1年6ヶ月~3年が相場となります。

執行猶予がつくかは、前科の有無や被害金額、加害者の年齢、示談成立の有無などで決定されます。

おおよその目安として、刑事事件では被害金額が100万円を超えると実刑の可能性が高まります。

組織的な振り込め詐欺では被害金額が数千万円を超えることもありますので、執行猶予を獲得するにはいっそう計画的な弁護活動が必要です。

振り込め詐欺の刑罰|懲役は最大10年

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振り込め詐欺は詐欺罪|詐欺罪&窃盗罪の刑罰は?

通常、振り込め詐欺に関わった受け子、出し子、かけ子などには詐欺罪が成立します。

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法246条

直接的に「欺く」「交付させる」行為に関わらなくとも、事前に互いに連絡をとりあっていれば、詐欺の共犯となるのが一般的です。

もしも詐欺を手助けするにとどまると認定された場合は、詐欺の幇助犯が成立し、刑が減刑されます。

さらに出し子の場合、銀行との関係でも窃盗罪が成立します。

キャッシュカードすり替え型では窃盗罪が成立

また、キャッシュカードをすり替えるタイプの手口では、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立することが多いです。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法235条

振り込め詐欺の主犯は組織的犯罪処罰法が適用される

組織的な振り込め詐欺を主導していたり、詐欺組織の中枢にいたような場合は、組織的犯罪処罰法でより重い刑罰が科されることがあります。

次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動~として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

13 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役

組織的犯罪処罰法3条

振り込め詐欺は未成年でも懲役になる?

振り込め詐欺に携わった未成年は、少年鑑別所へ送致、または少年院送致となる割合が高くなっています。

特殊詐欺で検挙される人数のうち、その21.6%が20歳未満の未成年です(令和2年犯罪白書 罪名別動向より)。

振り込め詐欺に関わってしまった少年の弁護活動では、事件の十分な理解や反省を少年自身に促すことが必要不可欠です。

ご家族の積極的な協力があれば、保護観察処分で終了する可能性が高まります。

振り込め詐欺は初犯でも懲役になる?

振り込め詐欺は初犯であっても、懲役刑となる可能性が十分あります

振り込め詐欺自体が組織的で大規模な犯罪であり、厳罰化が進められているためです。

初犯であること自体は、反省・更生する可能性が十分にあること、再犯の危険性が高いとは言えないことなどから、有利な情状としてはたらきます。

よって、再犯者よりは不起訴になったり、執行猶予がつく可能性は高いと言えます。

振り込め詐欺で逮捕後、少しでも刑罰を軽くするには?

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振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、「不起訴」「執行猶予」などを目指していくことになります。

  • 不起訴…裁判を提起しないとする処分。懲役刑が科されることはなく、前科もつかない。
  • 執行猶予…有罪で懲役刑を言い渡しに伴い、一定期間犯罪を犯さず過ごすことで、刑の言渡しの効果を失わせるとするもの。
         

実際に、不起訴・執行猶予を目指すにあたり、弁護士がどのような活動をしていくか解説していきます。

振り込め詐欺で示談はすべき?示談金相場はいくら?

振り込め詐欺で被害者と示談することで、不起訴・執行猶予となる可能性が高まります。

示談とは?

被害者と加害者で裁判外の話し合いを行い、争いを解決すること

被害者との間で示談が成立していると、検察官もその状況を鑑み、あえて起訴する必要はない、と不起訴の判断が下されやすい傾向があります。

さらに示談書の中で、加害者に処罰を求めないという旨の「宥恕(ゆうじょ)」条項を得ることができれば、さらに効果的です。

ただし振り込め詐欺の場合、「被害にあった家一軒一軒に」「だまし取った金額を示談金相場として」の示談が求められるため、実際に示談のハードルは高いのが現状です。

もし示談ができなくとも、支払える範囲で示談金を支払ったり、被害弁償をすることで、反省の意思を示すことができます。

振り込め詐欺で不起訴・執行猶予にする方法は?

振り込め詐欺で逮捕されても、以下のような事情が複数あれば不起訴・執行猶予となる可能性が高まります。

  • 被害者の多数と示談ができており、宥恕などを得ている
  • 被害者に被害弁償を行っている
  • 詐欺ということを理解しないまま詐欺に加担していた
  • 指示役に脅され、従うしかない状況だった
  • 命令を聞くだけの従属的な地位にあったと認められた
  • 金銭を受け取る前につかまり、詐欺未遂となった
  • 振り込め詐欺に関与したことによる報酬を受け取っていない
  • 加害者がまだ若年、初犯
  • 被害金額が比較的低額
  • 加害者が十分反省を示している

これらを実行する、また実行していてもそのことを検察官に伝えるのは困難です。

さらに近年振り込め詐欺では厳罰化の傾向にあり、例えば初犯・未遂であっても懲役刑となるケースもあります。

いずれにせよ、弁護士に相談しなければ実刑となる可能性は非常に高いと言えます。

振り込め詐欺で起訴後に保釈してもらえる?

振り込め詐欺での起訴が決定したあとには、保釈申請をして釈放してもらうことも重要です。

保釈許可がおりれば自宅に戻って身辺整理の時間がとれるほか、保釈中に仕事をしていたことを雇用主などに裁判で証言してもらえれば、更生の可能性が十分あるとして、刑罰が軽くなることに繋がります。

弁護士に依頼することで、保釈申請の手続きも行わせることができます。

保釈請求の際には、添付資料としてご家族の嘆願書などをあわせて提出すると効果的です。

保釈を叶えるには、ご家族のご協力が大変重要なのです。

【役割別】振り込め詐欺の逮捕と弁護活動のパターン

振り込め詐欺で逮捕①受け子の場合

受け子とは、被害者から直接金銭やキャッシュカードを受け取る役割です。

受け子は主にSNSでバイトとして集められ、報酬としてだまし取った金額の5~10%を受け取るケースが多いです。

しかし被害者の「騙されたふり作戦」により現行犯逮捕されたり、警察の職務質問にひっかかったりと、もっとも逮捕されやすい立ち位置でもあります。

実刑を避けるためには詐欺行為という認識がうすかったことを主張していったり、被害者と示談を締結していくこと、反省や謝罪をきちんと示すことが重要です。

実際、まったく異なる名目のバイトとして応募したにも関わらず、知らないうちに詐欺行為に加担させられているようなケースもあります。

そのような場合は、不起訴や執行猶予が獲得しやすくなっています。

振り込め詐欺で逮捕②出し子の場合

出し子とは、被害者が特定口座に振り込んだ金銭を引き出したり、だまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す役割です。

受け子と報酬の相場は同等であり、受け子が出し子の役割を兼ねることも多くあります。

よって受け子の弁護活動と同様に、被害者との示談締結を進めていくのが一般的です。

出し子も受け子と同様、詐欺の全貌を知ることは少なく、逮捕されやすい立ち位置です。

さらに出し子はATMなど防犯カメラがある場所に赴くため、証拠が残り通常逮捕(後日逮捕)される場合もあります。

振り込め詐欺で逮捕③かけ子の場合

振り込め詐欺におけるかけ子とは、警察官などを名乗りながら名簿を用いて、被害者に嘘の電話をする役割です。

かけ子は受け子・出し子よりも詐欺の中枢に近く、被害者を騙す行為を直接的に行っているため、より厳罰となる可能性が高くなります。

さらに「詐欺だと知らなかった」「従属的な立場だった」といった主張はほぼ不可能であるため、無理に執行猶予を獲得しようとするよりも、刑期を短くする方向性で弁護活動を行っていきます。

かけ子については、自分以外のかけ子による詐欺行為や、受け子が金銭を持ち逃げしたような場合についても共犯となるとした判例があります(東京高判令和1年8月8日、東京高裁平成30年5月16日)。

かけ子の場合は関与した事件が膨大になり、示談も困難なのが現実です。

振り込め詐欺で逮捕④回収役の場合

振り込め詐欺における回収役とは、受け子や出し子が引き出した金銭を受け取る役割です。

受け子らはアプリで駅のトイレや、マンションの一室や私書箱などに金銭を持ってくるように指示され、そこに置かれた金銭を回収役らが回収します。

回収役も詐欺に不可欠な人材ではありますが、かけ子ほど中心的な立ち位置にいるわけではなく、受け子・出し子同様に詐欺行為の認識が無かったような場合には、不起訴や執行猶予が獲得できることもあります。

なお詐欺行為は認識していたものの被害金の運搬のみに関わっており、さほど多額の報酬は受け取っていなかった事件について、詐欺罪ではなく盗品等運搬罪(刑法256条2項)のみの成立を認めた事例があります(東京高裁平成30年11月27日)。

振り込め詐欺で逮捕④見張り役の場合

振り込め詐欺における見張り役とは、犯行場所における警察の動きを警戒したり、受け子や出し子が逃げないよう見張ったりする役割です。

詐欺の現場に常に見張り役がいるわけではなく、また回収役を兼ねている場合もあります。

受け子・出し子同様に末端の構成員であり、詐欺という認識がなければ不起訴となる可能性もあります。

ただ見張っているだけなら共犯とは言えないのでは、と思われるかもしれませんが、見張り役も詐欺罪の共犯となると認めた事案があります(大阪高裁平成28年1月29日)。

なぜなら、見張り役は被害者の振込や現金の授受といった重要な場面において、詐欺の発覚を防ぐために必要性の高い行為をしていると考えられるためです。

振り込め詐欺で逮捕⑤詐欺の指示役の場合

振り込め詐欺の指示役は、受け子や出し子のバイトを募集したり、また受け子・出し子にアプリで指示を与えて動かす役割です。

受け子や出し子よりも詐欺の中枢に近く、逮捕されるとより重い刑罰となる傾向があります。

不起訴や執行猶予を得るのは困難であり、量刑を少しでも軽くする方向で弁護活動を行っていきます。

振り込め詐欺で逮捕の連絡がきたら弁護士に相談を

振り込め詐欺の受け子や出し子は、軽いアルバイトをしているつもりで、その実大きな組織的詐欺に携わっていることに気づいていません。

まずは初犯や未遂であっても懲役刑を受けるケースが多いということを知り、そのうえでいかに不起訴や執行猶予を獲得する可能性を高めていくか、を考えるのが重要です。

もしもご家族やお知りあいが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡があったら、すぐ弁護士にご連絡ください。

弁護士が皆様と一緒に、振り込め詐欺に関わってしまった方の社会復帰の道を探るお手伝いをいたします。

お気軽にお電話でご相談ください。