岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

詐欺で捕まらない場合とは、その後の流れは?

  • 詐欺捕まらないケースとは?
  • 捕まらない場合の流れを教えて…
  • 捕まらないからといって無罪とは限らない?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに詐欺捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件で捕まらない場合

逮捕状の請求・発布のながれ

詐欺で捕まらない場合とは?

実際に事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、捕まらない場合もあります。現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、裁判所が発付した逮捕状(令状)がなければ、警察も逮捕することはできません。

令状の発付が認められるのは、裁判所が「その人物が犯人である可能性が高い」と判断し、かつ、「逮捕して身柄を拘束しておく必要がある」と判断した場合です。

罪証隠滅の恐れまたは逃亡の恐れがある時には、逮捕の必要性があると判断されます。逆に言えば、これらの可能性が無ければ捕まらないで済むということです。


刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

詐欺で捕まらなかったらその後は無罪?呼び出し?

警察に捕まらなかったからと言って、無罪が決まるという訳ではありません。被疑者在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出される可能性があります。

被疑者が捕まらないまま捜査が続けられることを在宅捜査といいます。在宅捜査の場合は、捜査機関から呼び出された場合に取り調べに応じ、それ以外は会社や学校に通い続けることが可能です。

逮捕勾留には最長23日間という制限期間が定められていますが、在宅捜査は長期間に及ぶ可能性があります。在宅のまま起訴され実刑判決が出された場合以外は、刑務所に行くことなく事件が終了します。


刑事事件の流れ

詐欺で捕まらないためにはどうすればいい?

詐欺で疑われた時に捕まらないためには、捜査機関や裁判所に対して、逮捕の必要性が低いことを訴えることが重要です。

逮捕されないために重要なのは、罪証隠滅や逃亡の恐れが無いことを裏付ける根拠を示すことです。これらの根拠を示せれば、逮捕の必要性が無いと判断される可能性が高いからです。

被害者と示談をすることは、口封じで罪証隠滅を図る恐れがないことを示す根拠として効果的です。家族に身元引受人になってもらう、定職についている、住所が定まっている、などの事柄は逃亡の恐れがないことを示す根拠になります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定めのある犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が該当します。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定めれらています。詐欺では、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。なお、初犯の詐欺だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、詐欺事件の被害者と示談を結ぶことで、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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