第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺で逮捕された!その後の流れ、釈放について解説。
詐欺事件で逮捕された!その後どうなる?詐欺事件での逮捕で不安な方が感じるそんな疑問を弁護士がお伝えします。逮捕された後の流れ、釈放はあり得るのかをしっかり確認!
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件で逮捕された。その後の流れはどうなるのか?
詐欺事件で逮捕、その後の流れはどうなる?
詐欺事件で逮捕されると、原則として、その後は留置場に入れられることになります。
警察官が事件を検察官に送ると、続いて検察官から取調べを受けることになります。その結果起訴か不起訴かが決められるため、取調べへの対応が重要です。
詐欺事件で逮捕、その後に釈放されることはある?
詐欺事件で逮捕されると自由に帰ることはできませんが、釈放してもらえる可能性はあります。
逮捕は、身体の拘束という重大な人権制限を含みますから、必要なときでなければ認められません。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがない場合は、身体の拘束を続けることは認められませんから、釈放されます。
刑事弁護を依頼された場合、まずは釈放を目指した活動を行います。そう多くはありませんが、適切な主張によって釈放されるケースもあります。
詐欺事件で逮捕された後は、必ず起訴される?
詐欺事件で逮捕されたとしても、必ず起訴されるとは限りません。検察官によって不起訴処分となることがあります。
日本の刑事訴訟では、起訴されるか否かは検察官によって決められます。検察官の取調べの結果、起訴する必要がない等と判断されると不起訴処分となり、釈放されます。しかもこの場合、前科はつきません。
不起訴処分の理由は多くあります。取調べの結果嫌疑がないと判断されたり、嫌疑はあるけれども立証が難しいとして「嫌疑不十分」で不起訴処分となることもあります。特に重要なのが、犯行は明白でも、さまざまな事情を考慮して不起訴とされる「起訴猶予」です。
詐欺事件に関する身体拘束を詳細に解明
詐欺事件に関して、どんな逮捕形式がある?漏れなく逮捕状はいる?
逮捕については、3種類の形式がありえます。その3種類とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕と法律に定められています。各型式ごとに、重要な違いがあります。
現行犯逮捕で重要なことは、令状が必要とされていないことです。加えて、勘違いの可能性が低いため、捜査機関だけではなく、普通の市民から現行犯として捕まる可能性もあります。
それとは異なり、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕状を要するという特徴は後日逮捕と同様ですが、逮捕状を見せられることなく逮捕される、という特徴が一番大きな差異です。
詐欺事件で逮捕された場合、家族などは面会可能?弁護士なら特別?
逮捕されてしまったとき、家族の方々はいつでも自由に面会することはできません。
家族の方々が面会を許されるのは、身体拘束をされてから72時間後になることが多いです。場合によりますが、勾留決定をされた後から面会が可能となることが多いためです。
さらに、それ以降であっても、土曜・日曜は面会が許されません。弁護士が面会する場合、土曜・日曜も、身体拘束から72時間という時間的制限もありません。そのため、どうしても意思疎通をはかりたい場合は、弁護士にぜひご依頼ください。
詐欺事件で捕まっている場合、よく聞く保釈って可能なの?いつから自由?条件はある?
警察から逮捕・勾留されて、家に帰ることができないとき、保釈の可否が疑問点になるはずです。
保釈制度とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度を指します。一番大切なのは、保釈請求できるのは被告人だけという事実です。刑事裁判を起こされた後でないと保釈制度を使うことはできません。
保釈に際して支払う必要がある保釈保証金は、裁判へ確実に出頭するように一旦支払う金銭です。ですから、逃亡などをして没取されなければ、最後に返してもらえます。
詐欺事件を起こしてしまったら、弁護士に示談交渉を依頼しよう。弁護士だけが持つ良い点とは?
示談を成立させたいが、被害者の連絡先を教えてもらえない。弁護士にお願いすれば何とかできる?
刑事事件の当事者となった場合、示談の交渉はとても大切です。示談の成功は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響があるためです。しかし、そもそも被害者に連絡を取ることを拒まれる場合もあります。ですが、弁護士であれば解決できる場合があるのです。
このケースで弁護士は、捜査機関に連絡し、被害者の連絡先を開示してもらえるよう説得します。捜査官が被害を受けた方に聞いてみて、許可が出れば弁護士に開示してくれます。
もっともこれは弁護士が連絡先を依頼したい人に教えないことを請け負うからです。よって、実際の交渉も原則として弁護士が行うことになります。
交渉がしっかりできるか分からない。被害にあった人は冷静に対応してくれる?
相手と示談交渉を開始できたとしても、しっかり進められるかは別の問題です。被害を受けた方は極めて厳しい感情を持っている場合もあり、交渉がうまくいかないことも多いです。
弁護士は第三者として交渉しますので、客観的な交渉が可能です。
さらに、弁護士は豊富な経験から示談金の相場を理解していますから、それを前提とした交渉が可能です。経験に裏付けられた知識で説得的な交渉ができる事件もあるでしょう。
弁護士に示談をお願いするのはどのタイミングがいい?
刑事事件の示談依頼については、なるべく早い段階の着手が重要です。
逮捕された場合、捜査機関側には各段階に時間制限があります。そのことから、早いスピードで進んでいきます。
示談を早期に成立させれば、早い段階で警察や検察官に示談の存在を伝えることができます。逮捕を回避できる場合すら考えられますので、不安な際はなるべく早く弁護士に依頼することをご検討ください。
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その後は留置場と、同じ建物内の取調室を行き来して、取調べを受けることになります。その間自由に家に帰ることはできません。