岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所面会の流れは?詐欺で逮捕…面会時間や差し入れは?

  • 拘置所面会の方法は?
  • 詐欺拘置所に収容された家族と面会したい…
  • 差し入れ面会時間は?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき拘置所の面会のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と拘置所面会の関係

留置場と拘置所の違い

詐欺で逮捕勾留…どこで面会できる?

逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。

拘置所面会についての問い合わせは、勾留されている各拘置所が担当します。『○○拘置所 面会』で検索すれば、ホームページから電話番号がわかります。

起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。


一般面会の流れ2

詐欺で逮捕勾留…拘置所面会の流れは?

拘置所面会に行く場合はまず、拘置所の面会受付に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示を行い面会室に入り、15分~30分程度の面会を行う流れです。

ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接拘置所に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。

拘置所面会は原則30分程度ですが、実際は当日の混み具合によって15分程度に制限されることが多いです。家族や友人の面会は「1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無く長時間でも何度でも面会が可能です。


面会の受付時間

詐欺で逮捕勾留…拘置所面会の受付時間は?

拘置所面会の受付時間は8:30~16:00というのが一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会がストップします。

東京拘置所の例を挙げると、午前の受付が8:30~11:30で、午後の受付が12:30~16:00となっています。間の11:30~12:30は、面会も面会受付も行っていません。

場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般受付の時間外であっても面会が可能です。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条に定めのある犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象と定める行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』のことを言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と決められています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで終結するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に謝罪をして、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談を結ぶことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが強まるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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