第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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国選弁護人とは?詐欺で逮捕…依頼するなら国選?私選?
- 国選弁護人って何?
- 国選弁護人は変更できないってほんと?
- 私選弁護人とは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺で捕まった場合の国選弁護人制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と国選弁護人の関係
詐欺事件を国選弁護人に依頼できる?
起訴前であっても起訴後であっても国選弁護人をつけることは可能です。ただし、起訴前に国選弁護人をつけられるのは、被疑者が勾留されている場合に限られます。
起訴後の国選弁護人制度は、全事件が対象となります。ただし、国選弁護人がつくためには「資力要件を満たす」or「刑が重い事件」or「裁判所が必要と判断」or「弁護士会の私選弁護人紹介が不成立」など、いずれかの条件を満たす必要があります。
詐欺事件を国選弁護人に依頼する意味は?メリットは?
国選弁護人をつけるメリットは、資力要件を満たせば(=資産があまりない人は)費用がかからないことです。また、弁護人の選任を法テラスと裁判所に任せることになるので、自分たちで探す手間が省けるという点もポイントです。
被疑者国選の弁護費用は、法テラスを通して国から支払われます。被告人国選の場合は、資力要件を満たせば弁護費用はかかりませんが、資力要件を満たさない場合は費用がかかることもあります。
国選弁護人の選任は、法テラスが候補者を指名し裁判所に通知し、裁判所がそれをもとに弁護人を決める、という流れです。自分たちで探さなくてよい、というのは手間が省けるメリットもありますが、どんな弁護人がつくのか分からないというデメリットでもあります。
詐欺事件は国選弁護人と私選弁護人どちらに依頼すべき?
国選弁護人は自分で選んだり変更したりできませんが、私選弁護人は「頼れる」と思う弁護士を自ら選ぶことができます。一方で、国選は資力要件を満たせば弁護費用がかかりませんが、私選は弁護費用を自己負担する必要があります。
国選弁護人は一度決まったら、「やる気がない」「能力が不足」と不満を感じても、他の国選弁護人に代えることはできず、私選弁護人に切り替えるしかありません。私選弁護人の場合は、「やる気なし」「能力不足」と感じたら、別の私選弁護人に代えることが可能なので吟味できます。
資力が50万円に満たない場合は、弁護費用の負担なしで国選弁護人をつけられます。ただし、国選で選任される弁護士の力量等は分からないので、弁護費用を用意できる状況であれば、信頼のおける私選弁護人に依頼する方が安心でしょう。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条で定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が主です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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以前は事件が起訴前の場合、国選弁護人をつけられるのは刑が重い事件に限られるという条件がありました。平成30年6月1日からは、刑の重さに関係なく全ての事件が被疑者国選制度の対象となります。