第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺、初犯でも実刑?懲役・刑罰の相場は何年?
- 詐欺の実刑で懲役の相場は?
- 実刑とはどういうこと?
- 初犯でも実刑の可能性あり?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺の実刑に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|実刑とは
詐欺の実刑・実刑判決とは?
実刑とは、執行猶予なしの懲役刑のことを言います。実刑判決とは、裁判が開かれ、被告人に執行猶予なしの懲役刑を言い渡すことを言います。
詐欺の実刑になるとどうなる?
実刑判決を受けると刑務所に収監されることになりますので、当然それまでの日常生活は送れなくなります。
実刑判決を受けると、会社や学校に長期間通えなくなりますので、解雇・退学のリスクは高くなります。刑期を終えて釈放されても、社会復帰には困難が伴います。
詐欺|初犯のばあい
詐欺は初犯でも実刑になる?
詐欺の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。
詐欺は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
詐欺の実刑の刑期相場は?
詐欺の懲役刑は10年以下と定められていますので、実刑判決が出ると、通常その範囲内で刑務所に入ることになります。
詐欺の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、組織的に犯行を行った場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の実刑に関するQA集、いかがでしたか?事件が起訴され実刑判決が出ると、長期間刑務所の中で過ごすことになります。詐欺実刑にならない(起訴されない)ようにするためには、被害者との示談が大切になります。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
実刑判決を受けた場合、刑務所で刑に服することになります。懲役の場合は、刑務所内で労働を強制されながら過ごすことになります。