第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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詐欺の被害届を出された、取り下げてもらうには?
- 詐欺で被害届を出されたくない…
- 被害届を取り下げてもらうことは可能?
- 被害届を出されたらどうなる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と被害届に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と被害届の関係
詐欺の被害届を取り下げてもらうには?
被害届を取下げて貰うには、被害者と示談を結ぶのが有効です。示談書の中で、合意事項の一つとして被害者が被害届を取り下げることを明記しておきます。
示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。
詐欺で被害届を出されたらどうなる?
被害届の提出は、犯罪捜査が開始されるきっかけになります。
被害届が提出されたからといって、それのみを理由にただちに逮捕されることはありません。通常逮捕の場合は、裁判所に令状(逮捕状)発付請求するための証拠集めなどに、一定の時間が必要になるからです。
しかし、証拠が十分にあつまり、逮捕の必要性が高いと判断されれば、後日に逮捕される可能性はあります。
詐欺の被害届取下げの効果は?
被害届の取り下げ自体に法的効力はありません。ですが、当事者間で示談が成立し被害届が取り下げられたとなれば、検察が不起訴の判断をする可能性は高まります。
示談により被害届が取り下げられれば、当事者間で被害の回復がなされ、被害者の処罰感情も解消されたと判断されます。そのような場合に、検察があえて加害者に刑事罰を科すまでもないだろうと考え、不起訴の判断をする可能性は十分にあります。
被害届は犯罪捜査が開始されるきっかけになりますが、被害届が取り下げられたからといって捜査が必ずストップするわけではありません。親告罪における告訴の取消とはこの点で異なります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺とは、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺で処罰の対象となる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の科される刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定まっています。詐欺の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の詐欺なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。詐欺事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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被害届は、被害者が警察・検察に、犯罪にあった事実を申告するものです。被害届の取り下げも被害者自身が行うことになりますので、被害者側との直接交渉=示談が必要になります。