岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

詐欺の示談書の書き方、雛形テンプレートは?

  • 示談書の書き方は決まってる?
  • 示談書のテンプレートはある?
  • 詐欺示談書は必要?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに詐欺示談書に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

詐欺事件と示談書の関係

示談の流れ

詐欺の示談書の書き方は?

示談書は、被害者と加害者の双方が示談合意した内容を記した書面です。加害者が被害者に謝罪と賠償を行ったこと被害者が加害者を許し処罰を望まないことなどを記載します。

刑事手続きの面で加害者がメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。

示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。


示談書の書き方は?

詐欺の示談書の雛形・テンプレートは?

示談書には、有効な示談として効力を発揮するために必要な記載事項があります。これらをイチから作成するのは大変ですし、不備が生じる可能性もありますので、法律事務所などの信用あるサイトが公開している雛形・テンプレートを利用することをおススメします。詐欺の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。

詐欺の示談書の雛形を、当サイトでも無料公開していますので、ぜひご利用ください。日付や名称などを記入すればそのまま使えます。

もしも自分で作成する場合や、相手方から示談書を提示された場合には、必ず一度は弁護士にチェックを依頼すべきです。アトム法律事務所では、示談書のチェックだけの相談にも対応しています。


示談書の注意点

詐欺の示談書の法的効力は?

示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。

宥恕条項や被害届取下げが、刑事の面で直接的に法的効力を持つわけではありません。しかし、検察官の起訴不起訴の判断や、裁判官の量刑の判断において、示談の有無やその内容が大きく影響を与える場合があります。

民事の面では、事件の賠償が済んでいることを示す清算条項を設けることで、後々に民事の賠償請求訴訟を起こされる心配がなくなります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺は、刑法246条に定めのある犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺で処罰の対象とされる行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と定めれらています。詐欺は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、起訴される前に示談できれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の詐欺なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。