第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺の示談金相場について知りたい!
- 「詐欺とは?」
- 「詐欺の示談書って?」
上記のようなお悩みをお抱えの方はいませんか?刑事弁護士が「詐欺」と「示談書」の基本的な知識をお伝えします。「逮捕の流れ」や「示談の流れ」といった刑事事件において相談の多い点もお教えしましょう。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺の示談書|示談の締結のメリットも紹介
詐欺の示談金相場について知りたい!
示談金のお金の額はその事件ごと、犯罪の被疑者と被害者の方双方のすり合わせにより決定されます。
一概にいくらと言うことはできないので今回はアトム法律事務所弁護士法人でとり扱った過去の実例を参照していただきます。
・示談金17万円のケースは、消費者金融で被害者名義の金銭借入用のカードの発行を受け計100万円を借り入れた事案
・示談金780万円のケースは、共犯者と共謀して保険会社から治療費名目の保険金を騙し取ろうとした事案
です。
詐欺に関しての示談の効果とは?
詐欺については示談締結すれば
・逮捕の回避
・不起訴処分の獲得
などさまざまな効果を見込むことができるようになります。
詐欺の事案については示談を締結することによって
「・被害者へ賠償を尽くした」
「・被害者へ謝罪し反省している」
というような事実を根拠をもって主張することができるようになります。
こうした事実は検察官・裁判官・警察官の判断に対して影響を与えます。
結果、「逮捕されてしまう可能性」「起訴されてしまう可能性」などを下げることができるのです。
詐欺における示談書の見本が知りたい!
詐欺の示談書についてテンプレートをお探しの方はこちらをご覧ください。
示談書は記載内容に不備があると見込んでいた法的効果を得られないケースもあります。
雛形を参考にしてご自身だけで示談書を作成した場合には、念のため弁護士に相談して確認してもらうと安心でしょう。
詐欺の逮捕の後の手続き
詐欺ってそもそも何なの?
詐欺罪は刑法246条に法定されています。
詐欺罪は人を欺いて財物を公布させたり、財産上の利益を不法に得たりした場合などに成立します。
・支払い能力がないのにクレジットカードで買い物などをする
・保険の契約にあたって疾患や病気を隠す
・他人に成りすまして銀行口座を開設する
などの行為も詐欺罪にあたります。
詐欺における逮捕後の手続きとは?
詐欺においての逮捕された後の流れは上記のイラストのようになっています。
送致とは検察官に事件を引き継ぐといった手続きです。
送致されることにより検察官も事件を把握するに至ります。
勾留というのは逮捕に引き続いて身体の拘束を継続するといった手続きです。
勾留は起訴・不起訴の判断がくだされるまで最大で20日にもわたり行われます。
詐欺で逮捕されない場合は?
・逮捕されなかった
・逮捕された後、勾留されずに釈放された
などというような場合は「在宅事件」として手続きが進みます。
在宅事件の場合であっても起訴される可能性は否定できません。
事件捜査の終了後、起訴相当であるというような判断がされれば起訴にいたり裁判開廷となります。
在宅事件については
・送致されるタイミング
・起訴・不起訴の判断がくだされる時期
などが一切不明となります。
軽微な罪は後回しにされがちだとも言われています。
詐欺で訴追されたら弁護士に相談!
詐欺で不起訴処分になるためにやるべきこととは?
詐欺をすでに犯してしまっている場合で不起訴の獲得を目標とする場合には事件の被害者と示談を締結すると良いでしょう。
実際に犯罪を犯している場合、「起訴猶予処分」による不起訴処分の獲得を目指すことになるでしょう。
起訴猶予処分の獲得のためには被害者との示談が有効です。
「犯罪後の情況」という点につき被害者と示談締結したという事実は被疑者に有利な証拠となります。
詐欺については刑事弁護士に相談するほうが良い?
詐欺事案においては刑事弁護士に相談をするべきです。法律の助言をもらうことで事態の好転が期待できます。
刑事事件に強い弁護士は刑事事件について多様な経験・知識を持っています。
事件が今後どうなるのかの見通しや今後やるべきことなどについて的確に伝えることができます。
犯罪の被害者の方と示談締結をしたいのであれば一層、刑事事件にくわしい弁護士に依頼すべきだと言えます。
被害者の方の多くは加害者当人との接触を拒否します。
弁護士が加害者の代わりに示談交渉することで円満な示談締結を期待することができるのです。
詐欺での示談の結び方って?
詐欺においての示談の締結の流れは上記のイラストのようになっています。
弁護士はまず捜査機関へ問い合わせして被害者の方の連絡先を聞き出します。
そのあと、示談の交渉を行って、加害者・被害者の希望などについてすり合わせ、両方が納得に至る条件によって示談を締結します。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
アトム法律事務所が過去にとりあつかった事例を見てみると詐欺の示談金は
・17万円から100万円、210万円、高いもので780万円
などといったように、多岐にわたります。
詐欺の事案は、被害金額の賠償に、多少の金額を加えた額になるケースが多いです。