第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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保釈の条件は?詐欺で逮捕…保釈に必要なことは?
- 保釈されるための条件はなに?
- 恋人が逮捕…身元引受人になれる?
- 保釈申請のやり方は?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、詐欺事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺事件と保釈の条件の関係
詐欺事件の保釈の条件は?
保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。
忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。
詐欺事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?
身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人や会社の上司が身元引受人として認められることもあります。
身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。
監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長、友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。
詐欺事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?
保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族や弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。
保釈を請求するには、まず裁判所に保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。
裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。
詐欺事件の基礎知識
詐欺事件の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合を差します。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』が当てはまります。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)
詐欺の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役」と規定されています。詐欺には、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?
詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?
詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴になる可能性が高まります。さらに、初犯の詐欺事件の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴が決まった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
詐欺事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
詐欺事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。詐欺の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
詐欺事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
詐欺の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者、常習的に重い罪を犯している者、証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者、氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。