第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
詐欺の時効は何年?公訴時効7年、民事の時効は3年?
- 詐欺の時効は何年かかる?
- 刑事の時効と民事の時効の違いは?
- 時効が止まる場合があるってほんと?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、詐欺と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法246条
- 条文
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
- 刑罰
- 10年以下の懲役
詐欺|公訴時効は何年?
詐欺、公訴時効とは?
詐欺の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
詐欺、公訴時効の期間は?時効後は?
詐欺罪の公訴時効は7年です。
詐欺事件が終わった時から7年が経って、時効が完成すれば、その後、詐欺の加害者は、検察官から起訴されることはなくなります。
詐欺|民事の時効は何年?
詐欺、民事の時効とは?
詐欺の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立すると、詐欺事件の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
詐欺、民事の時効期間は?時効後は?
詐欺罪の民事の時効期間は、3年です。また、詐欺事件から20年間経過すると、被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
詐欺罪の加害者は、事件から20年経つか、被害者が損害および加害者を知ってから3年が経てば、もう損害賠償請求を受けることはありません。
詐欺|基礎知識の確認
詐欺の意味とは?
詐欺は、刑法246条に定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。
詐欺事件、逮捕される?逮捕されない?
詐欺事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、詐欺事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
詐欺事件の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
詐欺|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
詐欺事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性が高いです。特に、小規模で組織的でない詐欺事件の場合は、その傾向が顕著です。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。捜査が開始された後でも、詐欺事件の被害者と示談が成立すれば、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
詐欺事件は弁護士に相談!
詐欺の時効に関するQA集、いかがでしたか?時効には、刑事の時効である公訴時効と、民事の時効があり、公訴時効の期間は犯罪によって異なるのでしたね。時効に怯えることなく事件を解決するには、弁護士への依頼がスムーズです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。詐欺罪の公訴時効が成立すれば、検察官は、詐欺事件を起訴することができなくなります。