岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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夫が詐欺で逮捕…逮捕後の流れは?会社はクビ?

  • 詐欺逮捕
  • 詐欺逮捕後の流れを詳しく知りたい。
  • 会社に知られず解決できる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき詐欺で逮捕された場合の疑問や困りごとにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法246条
条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
刑罰
10年以下の懲役

夫の詐欺事件と逮捕・仕事の関係

逮捕・釈放の流れ

夫の詐欺事件で逮捕から釈放までの流れは?

詐欺事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


逮捕の流れ

夫の仕事は?会社はクビ?

詐欺事件で逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。

業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。

逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。


一般面会の流れ

詐欺事件で逮捕された夫との面会は?離婚できる?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。離婚については、逮捕中であっても夫婦双方の同意があれば問題なくできますが、夫が同意しない場合は調停や訴訟が必要になります。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

逮捕され留置場内にいる夫が離婚に同意し、離婚届にサインをした場合は、問題なく離婚できます。夫が離婚に同意していない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に基づき離婚の訴えを提起することになりますが、「重大犯罪を起こした、犯行を繰り返した」などで、実刑の可能性が高く、婚姻生活の継続が困難であるなどの事情が必要になります。


詐欺事件の基礎知識

詐欺事件の意味とは?

詐欺とは、刑法246条によって定められた犯罪で、「人を欺いて財物を交付させた」場合が対象です。詐欺の刑罰は「10年以下の懲役」です。

詐欺が処罰の対象とする行為は『人を欺いて財物を交付させたり、不法に利益を得る行為』を言います。詐欺は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法250条)

詐欺の刑罰の範囲は「10年以下の懲役」と定められています。詐欺の場合、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

詐欺事件は「逮捕」される可能性あり?

詐欺は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって詐欺の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。詐欺の逮捕を避けるためには、問題となっている詐欺の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

詐欺事件は「示談」で処分が軽くなる?

詐欺事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の詐欺事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、詐欺の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。


詐欺事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

詐欺事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側と示談をすることが重要です。詐欺の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

詐欺事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、詐欺の被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

詐欺の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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