第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会の流れは?窃盗で逮捕…面会時間や差し入れは?
- 留置場面会はどうすればいい?
- 窃盗で逮捕されてしまった家族と会いたい…
- 差し入れや面会時間は?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場の面会の方法と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗事件と留置場面会の関係
窃盗で逮捕…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。
窃盗で逮捕…いつ留置場面会できる?
家族や友人の場合、留置場面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。
窃盗で逮捕…留置場面会の受付と流れは?
留置場面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行う流れです。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗とは、刑法235条に定めのある犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗が処罰の対象とする行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』を言います。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の法定刑(科される刑罰の範囲)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。窃盗においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。特に、初犯の窃盗事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談を結んでもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗で疑われている場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。